○市の境界等を変更するについて
昭和50年5月23日
石川県告示第301号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき,小松市と加賀市との境界の変更を次のとおり定め,昭和50年6月1日から施行する。
小松市に編入する区域(面積3,464m2)
加賀市柴山町小字すの一部,新保町小字イの一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部
加賀市に編入する区域(面積3,464m2)
小松市浜佐美町小字イの一部,小字ロの一部,小字ハの一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部
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昭和50年5月23日
石川県告示第302号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町及び小字の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。
この町及び小字の区域の変更は,昭和50年6月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町及び小字 | 左の区域に変更される従前の区域 |
浜佐美町 イ | 加賀市柴山町すの一部 |
浜佐美町 ロ | 加賀市柴山町すの一部 |
浜佐美町 ハ | 加賀市新保町イの一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
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昭和50年8月31日
石川県告示第540号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,小松市と加賀市との境界を次のとおり定め,昭和50年9月1日から施行する。
加賀市に編入する区域(面積6,473m2)
小松市矢田新町小字イ22,23の一部,32の1の一部,33の1の一部,35の1,35の2の一部,35の3の一部,36の1の一部,64の1の一部,64の2の一部,65の1,65の2,66の1から66の4まで,67,68,69の一部,84,85の一部,小字ロ14の一部,15,16,17の1,17の2,18の1,18の2,19の1の一部,19の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部
小松市に編入する区域(面積6,473m2)
加賀市高塚町小字チ41の1,41の2,42の1,42の2,43から48まで,49の1,49の2,50,87から90までの各一部,94の1の一部,94の2,95の1の一部,95の2,96の1から96の4まで,104,116,117及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部
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昭和50年8月31日
石川県告示第541号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,及び小字の区域を廃止する旨の届出があった。
この町の区域の変更及び小字の区域の廃止は,昭和50年9月1日からその効力を生ずるものとする。
矢田新町 |
| 加賀市高塚町 | チ | 87~90,94の1,95の1の各一部,41の1,42の1,43~50,94の2,95の2,96の1,96の2,96の4 |
イ | 加賀市高塚町 | チ | 41の2,42の2,96の3,104,116,117 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
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昭和52年4月22日
石川県告示第246号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,小松市と加賀市との境界の変更を次のとおり定め,昭和52年5月1日から施行する。
小松市に編入する区域(面積1,303m2)
加賀市高塚町字リ184の1から184の3まで,185の1,185の2,186から191まで及びこれらの区域に隣接する道路等である国有地の一部
加賀市に編入する区域(面積1,303m2)
小松市矢田新町字ワ63の甲,63の乙,64,65の甲の2,65の乙,73の1,73の乙,74及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部
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昭和52年4月22日
石川県告示第250号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町及び字の区域を変更する旨の届出があった。
この町及び字の区域の変更は,昭和52年5月1日からその効力を生ずるものとする。
変更後の町及び字 | 左の区域に変更される従前の区域 | |
町 | 字 | |
矢田新町 | カ | 加賀市高塚町リ184の1~191 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
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昭和52年8月31日
石川県告示第484号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,小松市と加賀市との境界の変更を次のとおり定め,昭和52年9月1日から施行する。
小松市に編入する区域(面積998m2)
加賀市宇谷町字ヘ26の2,字ト44の3,44の4,45の2,49の4,49の5,49の丙及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部
加賀市に編入する区域(面積998m2)
小松市滝ケ原町字イ1の2,2の2字ニ1,2の2及びこれらの区域に隣接する道路,水路である国有地の一部
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昭和52年8月31日
石川県告示第486号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,字を廃止する旨の届出があった。
1 町の区域を変更する区域
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
滝ケ原町 | 加賀市宇谷町 ヘ 26の2 ト 44の3,44の4,45の2,49の4,49の5,49の丙 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。
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昭和54年4月30日
石川県告示第270号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,小松市と能美郡寺井町との境界の変更を次のとおり定め,昭和54年5月1日から施行する。
1 小松市に編入する区域(面積546.29m2)
能美郡寺井町字佐野小字ル77の一部,78の一部,115の一部,116の一部,117の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部
2 能美郡寺井町に編入する区域(面積546.29m2)
小松市河田町字ロ83の一部,84の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに河田町字ハ2の一部,3の一部,4の一部,156の一部,157及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部
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昭和54年4月30日
石川県告示第272号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,字を廃止する旨の届出があった。
この町の区域の変更及び字の廃止は,昭和54年5月1日からその効力が生ずるものとする。
寺井町との境界変更に伴い町の区域を変更する区域
変更後の町 | 左の区域に変更される従前の区域 |
河田町 | 寺井町字佐野小字ル77,78,115,116,117の各一部 |
区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。