○市の区域内の町の区域等を変更するについて

昭和28年7月1日

石川県告示第544号の3

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定によって,小松市八日市町地方及び栄町のうち,次の区域を分離し,新たに日吉町,相生町及び末広町を設置し,昭和28年7月1日から施行する。

新町名

旧名

日吉町

八日市町地方

カ之部の一部,ヨ之部の一部,タ之部の一部

相生町

八日市町地方

カ之部の一部,ヨ之部の一部,タ之部の一部,栄町の一部

末広町

八日市町地方

カ之部の一部,ヨ之部の一部,タ之部の一部

栄町

八日市町地方

カ之部の一部,ヨ之部の一部

―――――◇―――――

昭和29年10月1日

告示第21号

地方自治法第260条第1項の規定により,本市の区域内の町の区域を次のとおり変更し新たに町を設定し,昭和29年11月1日から施行する。

新町名

旧名

御宮町

小寺町,丙之部の一部

園町,ロ之部の一部,ハ之部の一部

梅田町

島田町,ト之部の一部

梯町,ト之部の一部

―――――◇―――――

昭和32年3月29日

告示第12号

地方自治法第260条第1項の規定により,本市高松町を廃止し,その区域を高堂町の区域に編入し,昭和32年4月1日から施行する。

―――――◇―――――

昭和35年3月16日

石川県告示第167号

地方自治法第260条第1項の規定により,本市倉谷町を廃止し,その区域を波佐羅町ヌの区域とし,昭和35年4月1日から施行する。

―――――◇―――――

昭和40年3月23日

石川県告示第149号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の区域を次のとおりあらたに画する旨,同市長から届出があった。

この町の区域の設定は,昭和40年3月25日からその効力を生ずるものとする。

あらたに町を画する区域(区域内に介在する農道,水路を含む。)

あらたに画する町の区域

(ふりがな)

左の区域に変更される従前の区域

白松町(しらまつまち)

白江町への一部

上小松町丙の一部及び丁の全部

川辺町(かわべまち)

一針町ルの一部,ヲの一部及び戌の一部

白江町ヲの一部及びワの一部

希望丘(きぼうがおか)

八幡丙の一部及び丙ニの一部

軽海町ルの一部,ヨの全部及びタの全部

―――――◇―――――

昭和41年12月27日

石川県告示第678号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町及び字の区域を次のとおり変更並びに廃止する旨,同市長から届出があった。

この町及び字の区域の変更並びに廃止は,昭和42年1月1日からその効力を生ずるものとする。

1 八幡町の区域に変更する区域(区域内に介在する農道,水路等の国有地全部を含む。)

変更後の町の区域

左の区域に変更される従前の区域

八幡町(やわたまち)

三日市町地方リの一部

三日市町地方ヲ全部

向本折町午の一部

向本折町イの一部

2 八幡町のうちヨの区域を廃止する。

―――――◇―――――

昭和42年7月1日

石川県告示第342号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の名称を次のとおり変更した旨,同市長から届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

泉町

丸内町二ノ丸の一部

丸内町土形の一部

古城町

丸内町二ノ丸の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和42年8月1日

石川県告示第402号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の名称及び区域を次のとおり変更した旨,同市長から届出があった。

1 町の名称の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

青路町

串町ヒ甲,モの各一部

本町一丁目

寺町ロの一部

大文字町乙の一部

本町二丁目

大文字町乙の一部

中町地方子の一部

本大工町一丁目

上寺町の一部

八日市町地方レの一部

本大工町の一部

本大工町二丁目

八日市町地方レの一部

本大工町の一部

中町地方子の一部

大文字町甲の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

2 町の区域の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

上寺町

本大工町の一部

八日市町地方レの一部

大文字町甲の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和43年1月26日

石川県告示第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市の町の名称を次のとおり変更した旨,同市長から届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

松生町

符津町念仏ケ,ヤ,ノの各一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和43年4月1日

石川県告示第170号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項により,小松市長から同市の町の区域及び名称を次のとおり変更する旨,届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

上本折町

八日市町地方旭の一部

三日市町地方リ,ヌの各一部

旭町

八日市町地方ワ,八日市町地方大和,八日市町地方旭の各一部。三日市町地方ヌの一部

白山町

八日市町地方白山,八日市町地方大和,八日市町地方ワ,リの各一部

三日市町地方ヌの一部

大和町

八日市町地方大和,八日市町地方旭,八日市町地方白山,八日市町地方ワの各一部。三日市町地方ヌの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和43年12月1日

石川県告示第718号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

1 町の名称を変更する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

大川町一丁目

大川町の一部,及び甲,チの一部

小寺町甲の一部

大川町二丁目

大川町の一部,及びイ,リ,甲の一部

丸内町チの一部,及び土形の一部

新町乙の一部

小寺町甲の一部

殿町の一部,及び神明の一部

松任町の一部

大川町三丁目

大川町の一部

殿町の一部,及び神明の一部

松任町の一部

新町乙の一部

小寺町甲の一部

殿町一丁目

殿町の一部,及び神明の一部,並びにロの全部

松任町の一部

殿町二丁目

殿町の一部,及び稚松の一部,並びにイの全部

松任町の一部

桜木町

向野地方ニの一部,及び庚,卯の一部

浜田町ハの一部

日の出町一丁目

八日市町地方への一部,及びホの一部

日の出町二丁目

八日市町地方ホの一部,及びニの一部

日の出町三丁目

八日市町地方チの一部

日の出町四丁目

八日市町地方トの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

2 字の区域を廃止する区域

廃止後の町

字の区域を廃止する従前の区域

小馬出町

小馬出町甲の一部,及び乙,元京町,矢研堀甲,矢研堀乙の各一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

3 町の区域を変更する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

小馬出町

新大工町の一部

丸内町竹島の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和44年1月1日

石川県告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

1 町の名称を変更する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

丸の内町一丁目

丸内町葭島の一部,及び本丸,二ノ丸の一部

丸の内町二丁目

丸内町葭島の一部,及び本丸,浮城,白鳥堀,白鳥の各一部

浮城町

丸内町浮城の一部,及び竹島の一部

小馬出町甲の一部,及び矢研堀甲,矢研堀乙の各一部

丸の内公園町

丸内町二ノ丸の一部,及び三ノ丸,丸内,丁の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

2 町の区域を変更する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

殿町二丁目

丸内町丁の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和44年2月4日

石川県告示第60号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の名称の変更は,昭和44年2月5日から効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

糸町

白江町イの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和44年4月1日

石川県告示第164号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

天神町

上牧町い・イ・ロ・ニの一部

梯町ロ・リの一部

月美丘

月津町か・つ・な・ソ・レの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和44年8月1日

石川県告示第464号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域並びに字の区域を変更し並びに字を廃止する旨,次のとおり届出があった。

1 町の名称の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

城南町

向野地方卯の一部

下牧町子・己・癸・イ・庚・丑の一部

鶴ケ島町丑の一部

扇町

北浅井町ちの一部

南浅井町ハの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

2 町の区域の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

新町

小寺町甲・乙の一部

大川町一丁目

大川町チの一部

小寺町甲の一部

日の出町二丁目

沖町イの一部

八日市町地方ホの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

3 字の区域の変更

変更後の町及び字

左の区域に変更される従前の区域

沖町イ

沖町ロの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

4 字の廃止

廃止後の町

字の区域を廃止する従前の区域

新町

新町甲・乙の一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和44年8月15日

石川県告示第482号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の区域及び名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の区域及び名称の変更は,昭和44年8月16日からその効力を生ずるものとする。

1 町の区域の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

末広町

大文字町甲の一部

中町地方子の一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

2 町の名称の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

本町三丁目

大文字町乙の一部

中町地方子の一部

本町四丁目

大文字町乙の一部

中町地方子・東の一部

本町五丁目

大文字町乙の一部

中町地方子・東の一部

芦田町一丁目

中町地方東の一部

大文字町西の一部

寺町イの一部

芦田町二丁目

大文字町西の一部

古河町

大文字町甲・乙の一部

中町地方子の一部

本大工町三丁目

大文字町甲の一部

中町地方子の一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和44年11月1日

石川県告示第653号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,かつ,字の区域を廃止する旨の届出があった。

1 町の区域の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

村松町

佐美町戊・元串町りの一部

串町りの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

2 字の区域の廃止

廃止後の町

字の区域を廃止する従前

村松町

村松町甲・乙・元佐美町戊の一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和45年2月3日

石川県告示第60号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

泉町

丸内町泉の一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和45年7月28日

石川県告示第445号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき,小松市長から同市の区域内の町の区域及び名称の変更を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の区域及び名称の変更は,昭和45年8月1日からその効力を生ずるものとする。

1 町の区域の変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

細工町

小寺町乙,丙の各一部

新町乙の一部

御宮町

上小松町戌の一部

園町ロの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

2 町の名称変更

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

宝町たからまち

八日市町地方ロ,ハの各一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和45年10月30日

石川県告示第659号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の名称の変更は,昭和45年11月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

美原町

島田町トの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和46年6月29日

石川県告示第441号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の名称の変更は,昭和46年7月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

清水町

本折町の一部

栄町の一部

育成町

向野地方庚の全部,卯・辰の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和46年11月1日

石川県告示第740号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町等の名称及び区域を変更し,並びに字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

浜佐美本町

草野町ニの一部

土居原町

八日市町地方リの一部

相生町

八日市町地方ヨの一部

本折町

八日市町地方大和ワの全部

八日市町地方カの一部

白山町

八日市町地方リの一部

上本折町

本折町の一部

変更後の町及字

左の区域に変更される従前の区域

本江町甲

本江町ホ・ソの一部

蓮代寺町ハ乙の一部

廃止後の町

字の区域を廃止する従前の区域

本折町

本折町ヨの全部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和47年2月1日

石川県告示第62号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

有明町

八日市町地方ニの全部

八日市町地方ホ・トの一部

(区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。)

―――――◇―――――

昭和47年5月30日

石川県告示第512号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び字の区域の廃止は,昭和47年5月31日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

希望丘

軽海町レ・ルの各一部

西軽海町一丁目

軽海町ル・ヌ・ツ・ネ・4号・5号の各一部

軽海町カの全部

西軽海町二丁目

軽海町ヌ・ル・3号・4号・5号・6号の各一部

西軽海町三丁目

軽海町ル・レ・5号・6号・7号の各一部

西軽海町四丁目

軽海町ル・5号・6号の各一部

中海町ワの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和48年1月30日

石川県告示第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の名称及び区域の変更は,昭和48年2月1日からその効力を生ずるものとする。

 

左の区域に変更される従前の区域

梅田町

島田町ニ・ホの各一部

育成町

向野地方辰の一部

光町

八日市町地方ロ・ハの各一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和49年1月29日

石川県告示第53号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び小字の区域を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び小字の区域の廃止は,昭和49年1月30日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

みどり町

遊泉寺町ト・丙の各一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和49年2月8日

石川県告示第87号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び小字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

南陽町

戸津町キ・ム・レ・ソの各一部

湯上町ロ・ヨの各一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和49年7月31日

石川県告示第496号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の名称の変更は,昭和49年8月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

光陽町

荒木田町イの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和49年10月1日

石川県告示第625号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

野立町

串町マの一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和49年12月27日

石川県告示第799号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町及び小字の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町及び小字の区域の変更は,昭和50年1月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町及び小字

左の区域に変更される従前の区域

串茶屋町い

串町イ・ロの各一部

串茶屋町乙の一部

串町戌

串茶屋町丁の全部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和49年12月27日

石川県告示第800号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称を次のとおり変更する旨の届出があった。

この町の名称の変更は,昭和50年1月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

あけぼの町

長田町ソの全部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和50年4月1日

石川県告示第174号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から同市の区域内の町の名称及び小字の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

変更後の町及び小字

左の区域に変更される従前の区域

城北町

蛭川町カの全部

長田町丁

蛭川町丁の一部

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和50年10月28日

石川県告示第659号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を新たに画し,及び変更する旨の届出があった。

この町の区域の設定及び変更は,昭和50年11月1日からその効力を生ずるものとする。

町の区域を新たに画する区域

新たに画する町

左の区域に変更する従前の区域

小字

地番

須天町一丁目

須天町

全部

3の1,3の2,4の2,4の3,5の3,8の2,8の3,24,33の2,51の甲の2の2の2,52の1

1の1~30,32,35の1,35の2,43~56の2

全部

向本折町

118~130の2

226

須天町二丁目

須天町

1の1~48の5,54~56の1,103の2~117の4

54の1~57の3,76~97の6

全部

全部

向本折町

1~7,10,14,20の2,21の2,23の1,27の1,43~50

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和51年10月29日

石川県告示第586号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更する旨の届出があった。

この町の区域の変更は,昭和51年11月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

末広町

本大工町三丁目

全部

古河町

16~46の2,74の1~96,122

本町四丁目

芦田町一丁目

61~80

本町五丁目

芦田町一丁目

41~60

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和52年4月19日

石川県告示第238号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更する旨の届出があった。

この町の名称の変更は,昭和52年4月20日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

問屋町

長田町

11の1,12の1,14の1,32,37,40,67の1,76,81,87,88の2,88の3,89の2,89の3,90の2,90の3,92の2,92の3,93の2,93の3,93の4,94の2,96の5,113の2,114の2,123の1,135の1,135の2,136の2,137の2,138の2,139の1,139の2

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和52年6月21日

石川県告示第364号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び字の廃止は,昭和52年6月22日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

おびし町

津波倉町

1の3,8,9

2の5,2の6,3の2

1の1,1の2,1の3の甲,1の4~2の4,3の1,3の2,4の1~6の2

1,5の1~5の5

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和53年9月29日

石川県告示第582号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。

この字の名称の変更及び字の廃止は,昭和53年10月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

今江町一丁目

今江町

75の3,287の3

全部

1~26の1,26の3~27の7,27の9,33の1~37,44の1~145の2,147の1~226の1

全部

86の2,86の乙

54の1~67,107~109

74~85

今江町二丁目

今江町

1の2,61の乙,150の3,153の3,223の2~284の2

27の8,27の10~27の12

1~86の1,87の甲~160

1の1~53の2,68~106の4,110の1~181

1の1~73,86~98の2

大領町

25の4,26の4,29の2

今江町三丁目

今江町

全部

1の3~15の2,22の2~33の2,151の2~227の2

全部

3~60,135~283

3の1~42の1,60の1~233

全部

1の1~244,246の2,247の2~254

全部

大領町

18の3~23の2,53,54

今江町四丁目

今江町

149の乙

全部

245,246の1,247の1

今江町五丁目

今江町

1の2,2の2,81の4,82の2,85の1,85の2

42の4,42の6

1の2~86,87の2,88の2~111の2,113の2~115の2,116の2~116の5,121の2,122の2,123の2,124の2,124の4,124の5,125の2,126の2,149の2,193の2~217の4,218の3~218の6,219の3~246

全部

25の2,26の2,27の2~329の乙

143の3~316

13の2~71,203の2~223

23~29の2,386,407,408,411,426~449

1~306

全部

全部

114の2~141の1,141の16~141の27,141の30,141の31,151の2~154,158~160

今江町六丁目

今江町

3の2,4の2,5の2,6の2,95

23~26,128

84

87の1,87の3,116の1,117の1~121の1,122の1,123の1,124の1,124の3,125の1,126の1,127~145,150~193の1,219の1

1~23,25,27~66,84の1~176

287,288

全部

全部

今江町七丁目

今江町

 

全部

1の1~3の1,51の1~54の2,55の7,55の11,55の14

243の1~247の3

3の1~12の3,27~33の2,126

全部

24の1~24の7,26の1,26の2,67~83

58~63,68の1~98

49の1~49の6

全部

今江町八丁目

今江町

250~267

11~48の6,93,94,98~101

1,2,34の1~102の3,127,129~138

全部

12の1~28,33~65,72~100,107~114,124~134,147~159,147~159,174~193,206~232,237の1,238の2,239の1,244の1,245の1,249の1,250の1,254の1,255の1,259の1,260の2,264の1~266,269,270,273~278,280の1,281~286

48~57の5,65の1~67の3

1~48の2

今江町九丁目

今江町

全部

全部

1の2~14の2,15の3,16の2,17の2,18の3,19の2,20の2,21の2,23の2,31の2,95の2,96の2,97の2,98の2,99の2~108の3,109の3,110の2,111の2,112の2,113の2,114の2,115の2,116の2,117の2,122の2

32の2~79の2,83,88~91

78の2~142の4

307~354

全部

1~11,29~32,66~71,101~106,115~123,135~146,160~173,194~205,233~236,240~243,246~248,251~253,256~258,260の1,261~263,267,268,271,272

18の2~91の2,141の28,141の29,143の4,143の5,148~151の1,156,157

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和53年10月31日

石川県告示第633号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町及び字の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。

この町及び字の名称の変更並びに字の廃止は,昭和53年11月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町及び字

左の区域に変更される従前の区域

地番

不動島町

三日市町地方

90~107の1,108の1,109の1

69の一部,59~68,70~74

三日市町地方

10の1~18,28の1,29~46の1,47の1,48の1,49の1,50の1,51の1,52~89

69の一部

上本折町

 

三日市町地方

1の1~33の2,34の2,40~50の7

本折町

 

三日市町地方

51の1~51の5

相生町

 

三日市町地方

122の2,122の3,123の2~123の4,125,126

西本折町

 

日吉町

 

92の一部,77~91

八日市町地方

167の1~200の2

三日市町地方

52~58,91~98の1

錦町

 

日吉町

 

92の一部,64~76

三日市町地方

34の1,35~39の2,59~90,98の2~122の1,123の1,124の1~124の3

三田町

 

三日市町地方

全部

全部

1~9の2,19~26の3,27の2~27の4

福乃宮町一丁目

 

三日市町地方

1の1,2の1,3の1,4の1,5の1,6の1,7の1,8の1,8の4,9の1,9の4,10の3,63の1,64の1,65の1,66の1,67の1,68の1,68の3,69の1,70の1,70の3,71~76の1,76の3,77の2,101~104の1,105の1,106の2

38の1,39の1,40,41の1,41の3,42~58,75~92の1,93の1,95の1,109の1,110の1,111の1~140の1,141の2,155の2,156の1,157~168

福乃宮町二丁目

 

三日市町地方

1の1~32の1,33の1,34の2

1の1,1の3,2の1,3の1,4の1,5の1,6の1,7の1,8の1,8の3,9~36の1,37の1,38の1,39の1,40の1,41~113の1

1の1,1の3~1の5,2の2,4の1

幸町一丁目

 

三日市町地方

10の1,11の1,12の1,13の1,14の1,15の1の1,15の1の2,16の1,16の3,17の1,18の1,19の1,19の3,20の1,21の1,21の3,22の1,22の3,23の1,24,25の1,26の1,26の3,27,28の1,29,30の1,31の1,32,33の1,34の1,34の3,35~37の1,38の1,39,40の1,40の3,41の1,41の3,41の4,42の1,43の1,44の1,44の3,44の4,45の1,46の1,47の1,48の1,48の3,49の1,50の1,50の3~51の1,52の1,52の3,52の4,53の1,54の1,55の1,56の1,56の3,57の1,57の3~57の6,58の1,58の3~58の5,59の1,60の1,61の1,61の4,62の1,63の3,77の1,78の1,79~81の1,82~100の1,106の1,107の1,108~120

幸町二丁目

 

三日市町地方

101の1~106の3,107の2,108の1,108の3,108の4,141の1,142の1,143の1~154の1,155の1

109の1,110,111の1,114の1~171の1,172の1,173の1,174の1,175の1,176~195の2

幸町三丁目

 

三日市町地方

34の1,35,36の1,37の1,37の2,38の2,94の1,96の1,97の1,98の1~100の4

2の1,3の1,4の2,4の3,5の1,6~12の2,13の1~26の1,27の1~40の1,41の1,41の2,42の1,43,44の1,45~106の1,107の1,108の1

123の2,124の2,130の2,131の2,132の2,133の2,134の1,135の1,136の1,137~140,141の2,142の2,143の2,144の2,145の2,146の2,151~165の1

白嶺町一丁目

 

三日市町地方

82の1,83~100の1,101の1,102~118の1,122の1,123の1,124の1,125の1,126の1,127の1,128の1,129の1,130の1,131の1,131の6,132の1,133の1,141の1,142の1,143の1,144の1,145の1,146の1

白嶺町二丁目

 

三日市町地方

8の1,9,10,14~22,33の1,34の1,35~49の1,50の1,51~72の1,73の1

白嶺町三丁目

 

三日市町地方

1の1~7の1,24の1,25~30の1,77の1,78~81の1,119の1,120,121の1

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和54年1月16日

石川県告示第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,字を廃止する旨の届出があった。

この町の区域の変更及び字の廃止は,昭和54年1月20日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町及び字

左の区域に変更される従前の区域

地番

島田町

長田町

50の2,128,132,159の2,170~172

問屋町

 

長田町

7の2~7の5,8の5,66の1~67の3,173~177

西軽海町二丁目

 

中海町

7の1,7の2

西軽海町四丁目

 

中海町

35~36の25

30の1~30の26

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和55年4月25日

石川県告示第256号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び字の廃止は,昭和55年5月1日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

工業団地一丁目

日末町

1の2,2の2~2の6,2の10,7の2,24の2,25の3,26の2

1の2~1の4,1の8,1の9,8の1,9の1,9の3,10の1,11の1,12の1,13~40の2

1~15,16の2

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和55年11月28日

石川県告示第679号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び字の廃止は,昭和55年11月29日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

工業団地一丁目

日末町

24の3

1の5~1の7,8の2,9の2,10の2,11の2,12の2,12の3

区域内に介在する農道,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和60年1月1日

石川県告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称並びに町及び字の区域を変更し,並びに字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町及び字

左の区域に変更される従前の区域

地番

大領中町一丁目

 

大領中町

全部

11

南浅井町

33

大領町

15~23

大領中町二丁目

 

大領中町

全部

79

南浅井町

31~32の2

大領町

全部

1の1~14の4

今江町二丁目

 

801の1~814

大領中町三丁目

 

大領中町

 

1~38,94~167,225~244,293~302,303の1,304の1,305の1,306~308,322~328

全部

大領中町四丁目

 

大領中町

 

39~93,168~224,245~292,303の2,304の2,305の2,309~321,329~337

全部

須天町二丁目

 

今江町二丁目

 

815~818

長田町

松梨町

39の1~41の4,63~68

183,184

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和60年5月1日

石川県告示第276号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

町の区域の変更及び字の区域を廃止する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

新町

小寺町

86の1~86の4,87の1,88の1,88の3,89の2~89の4,89の6~89の9,92の1~92の5,93の1,101,102

1の1~1の3,1の8~1の25,5の1,5の2,5の4,5の6~5の11,5の15,5の17,5の18,8の1,14の1,14の2,14の5~14の9,16の1,16の3,16の5,16の7,16の12~16の17,16の20,16の21,20の2,20の3,21の1~21の8,21の10~21の13,21の16,21の17,25の1,25の4,226~230

新町

9の6,15の2,15の11,15の16,15の19,16の3,16の4,16の7

殿町二丁目

殿町

 

50の1~50の3,51,52,291の69,291の173

稚松

1の3,1の4

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和60年10月18日

石川県告示第610号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

工業団地一丁目

日末町

12の4,112の6,112の8~112の15,112の17~112の20,112の26,112の27,131の8,131の9,131の12,137の8,137の11

6の5,6の20,6の22

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和62年1月1日

石川県告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

蓑輪町

蓑輪地方

全部

蓑輪地方

全部

蓑輪地方

全部

蓑輪地方

全部

蓑輪地方

全部

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

昭和62年3月27日

石川県告示第163号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内に字の区域を新たに画する旨の届出があった。

新たに画する字

左の区域に変更される従前の区域

地番

安宅新町

安宅新町

 

安宅新町ニ1~4,7,8,10~18,19~21合併,179,180,183,184,186~189,191~198,251~256及びネ229,230,233,236,239に隣接する国有地の一部

―――――◇―――――

昭和63年7月15日

石川県告示第424号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,字の区域を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び字の区域の廃止は,昭和63年7月16日からその効力を生ずるものとする。

町の名称を変更し及び字の区域を廃止する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

長崎町一丁目

長崎町

66の2,91の2,102の1,102の2,105の1,122の1~122の5,123の3,136の1,137の1,137の3の各一部

1の1,1の2,2の1,2の2,3の1~3の4,4の1~4の3,5の2,9の1,9の2,10の1,10の2,11の1,11の2,12の1,12の2,13の1,13の2,31の1~31の4,32の1~32の4,33の1,33の2,34の1,34の2,35の1,35の2,36,40の2~40の4,41の1~41の4,42の1,42の2,43の1,43の2,44の1,44の2,45の1~45の3,46の1,46の7,47の1~47の3,48の1~48の4,49の1~49の3,54の1,54の2,55の1,55の2,56の1~56の3,57の1~57の4,58の1,58の2,67の1~67の4,68の1~68の5,69の1,69の2,70の1,70の2,71の1~71の3,72の1~72の3,73の1~73の3,74の1,74の2,75の1,75の2,76の1~76の4,77の1~77の13,78の1~78の3,79の1~79の3,80の1,80の2,81の1~81の4,82の1~82の4,83の1~83の4,84の1~84の6,85の1,85の2,86の1~86の8,87の1~87の3,88の1~88の8,89の1~89の3,90の1,90の2,91の1,92,93の1~93の3,94の1~94の4,95の1~95の3,96の1~96の7,97の1~97の9,98の1~98の7,99の1~99の8,100の1~100の5,101の1~101の8,102の3~102の5,123の1,123の2,123の4,123の5,124の1~124の4,125の1~125の3,126の1~126の5,127の1~127の3,128の1~128の7,129の1,129の2,130の1,130の2,131,132の1~132の5,133の1~133の3,134の1~134の5,135の1~135の13,136の2~136の4

9の1,10,63の1,73の4の各一部

2~7,8の1~8の5,9の2,63の2,64の1~64の4,65~71,73の1~73の3,74の1,74の2,75の1,75の2,76の1,76の2,77の1~77の3,78の1~78の4,79の1,79の2,80,143,144の1,144の2,145の1,145の2,146,147,148の1,148の2,149の1,149の2,150,151,152の1,152の2,153の1~153の3,154の1~154の3,157の1

小島町

82

長崎町二丁目

長崎町

102の1,102の2,105の1,122の1~122の5,123の3,136の1,137の1,137の3,146の4の各一部

103の1,103の2,104の1,104の2,105の2,114の1~114の4,115の1,115の2,116の1,116の2,117の1~117の3,118の1~118の3,119の1~119の4,120の1~120の6,121の1~121の4,137の2,138の1~138の4,139の1~139の5,140の1~140の9,141の1~141の7,142の1~142の5,143の1~143の4,144の1~144の3,145の1,145の2,146の1,146の2,147の1,147の2,148の1,148の2,149の1~149の3,150の1~150の6,151の1~151の8,152の1~152の7,153の1~153の6,154の1~154の13,155の1~155の12,156の1~156の6,157の1~157の4,158の1~158の4,159の1~159の4

9の1,10,63の1の各一部

11~22,23の1,23の2,24,25,26の1,26の2,27の1,27の2,28,29,30の1,30の2,31の1,31の2,32,33,34の1,34の2,35の1~35の3,36の1~36の3,37の1,37の2,38,39,40の1,40の2,41~60,61の1,61の2,62

28の2,29の2,29の3,142の2,143の1,143の3,143の5,218の1,218の4,238の1,238の4,238の5,321の4,321の5,349の2,351の4,354の2の各一部

1,2,3の1,3の2,4の1,4の2,5,6,7の1~7の3,8の1~8の3,9~11,12の1,12の3,13の1~13の3,14~16,17の1,18~20,23の1,23の2,24の2,24の3,25の2,25の3,26,27の2~27の5,142の3,142の4,143の2,143の4,218の2,218の3,219の1~219の4,220の1,220の2,221の1,221の2,222,223の1,223の2,224の1,224の2,225の1,225の2,226の1,226の2,227,228,229の1~229の3,230の1~230の3,231の1~231の3,232の1~232の3,233の1~233の3,234の1~234の3,235の1~235の3,236の1~236の3,237の1~237の5,238の2,238の3,321の2,321の3,322の1,322の2,323の1,323の2,324の1~324の3,325の1~325の3,326の1~326の3,327の1~327の3,328の1~328の3,329の1~329の3,330の1~330の3,331の1~331の3,332の1~332の3,333の1~333の5,334~342,343の1,343の2,344,345の1,345の2,346~348,349の1,349の3,350の1,350の2,351の3,353の2,353の3,354の3

長崎町三丁目

長崎町

28の2,29の2,29の3,111の2,142の2,143の1,143の3,143の5,168の2,218の1,218の4,238の1,238の4,238の5,270の2,287の1,287の3,287の4,321の4,321の5の各一部

28の1,29の1,30の1,30の2,31の1,31の2,32,33,34の1,34の2,35の1,35の2,36の1,36の2,37の1,37の2,38の1,38の2,39,40,41の1,41の2,42の1,42の2,43の1,43の2,44の1,44の2,45の1,45の3,46の1,46の2,47の1,47の2,48の1~48の4,111の1,111の4~111の7,112の1~112の4,113の1~113の4,114の1~114の3,115の1~115の3,116の1~116の3,117の1~117の3,118の1~118の3,119の1~119の3,120の1~120の3,121の1~121の4,122の1~122の5,123の1~123の3,124の1~124の3,125の1~125の3,126の1~126の3,127の1~127の3,128の1~128の3,129の1~129の3,130の1~130の3,131の1~131の3,132の1~132の3,133の1~133の3,134の1~134の3,135の1~135の2,136,137の1,137の2,138の1,138の2,139の1,139の2,140の1,140の2,141の1~141の4,142の1,142の5,144の1~144の3,145の1~145の3,146の1~146の3,147の1~147の3,148の1~148の3,149の1~149の3,150の1~150の3,151の1,151の2,152の1,152の2,153の1~153の3,154の1~154の3,155の1~155の3,156の1~156の3,157の1~157の3,158の1~158の3,159の1~159の3,160の1~160の4,161の1~161の4,162の1~162の3,163の1~163の3,164の1~164の3,165の1~165の3,166の1~166の4,167の1,167の2,167の4,167の5,168の1,168の4,168の5,194の2,195の2,196の1,196の3~196の6,197の1~197の4,198の1,198の2,199の1,199の2,200の1,200の2,201の1,201の2,202の1~202の3,203の1~203の3,204の1,204の2,205の1,205の2,206の1,206の2,207の1,207の2,208の1,208の2,209の1,209の2,210の1,210の2,211の1,211の2,212の1,212の2,213の1,213の2,214の1,214の2,215の1,215の2,216の1,216の2,217の1,217の2,239の2,242の2,243の2,244の1~244の3,245の1~245の4,246の1~246の3,247の1~247の3,248の1~248の3,249の1~249の3,250の1,250の2,251の1~251の3,252の1~252の3,253の1~253の3,254の1~254の3,255の1~255の4,256の1,256の2,257の1~257の3,258の1,258の2,259の1,259の2,260~263,264の1,264の2,265,266,267の1,267の2,268の1,268の3,269の1,269の3,270の1,270の3,270の4,271の2,288の1,288の6,288の9,289の1,289の4,290の1,290の4,291の1,291の3,291の4,292の1,292の3,293の1,293の3,294の1,294の3,294の4,295の1,295の3,295の4,296の1,296の3~296の5,297の1,297の3,297の4,298の1,298の3,298の4,299の1,299の3,299の4,300の1,300の3,300の5,301の1,301の3~301の6,302の1,302の3,302の4,303の1,303の3,303の5,304の1~304の4,305の1~305の4,306の1~306の4,307の1~307の4,308の1~308の3,309の1~309の3,310の1~310の3,311の1~311の3,312の1~312の3,313の1~313の3,314の1~314の3,315の1~315の3,316の1~316の3,317,318の1~318の3,319,320,321の1

25の1,351~354,355の1,355の2,356の1,356の2,357の1,357の2,358の1~358の3,359~412,413の1,413の2,414の1,414の2,415

(元安宅町)

43~59

小島町

164の2の一部

165の2,165の3,166の2

長崎町四丁目

長崎町

73の2,101の2,175の2,287の1,287の3,287の4の各一部,73の1,73の3,73の4,74の1,74の3,74の4,75の1,75の3,75の4,76の1,76の2,77の1,77の2,78の1,78の2,79,80の1,80の2,81の1,81の2,82の1,82の2,83の1,83の2,84の1,84の2,85,86,87の1,87の2,88の1,88の2,89の1~89の3,90の1,90の2,91の1~91の3,92の1~92の3,93の1~93の4,94の1~94の3,95の1~95の3,96の1~96の3,97の1~97の5,98の1~98の4,99の1~99の4,100の1,100の2,100の4~100の7,101の3,174の1,174の4,175の1,175の4~175の6,176の1~176の4,177の1~177の3,178の1~178の3,179の1~179の4,180の1~180の3,181の1~181の3,182の1~182の3,183の1~183の3,184の1,184の2,185の1,185の2,186の1,186の2,187の1,187の2,188の1,188の3~188の5,189の1,189の3,189の4,276の2,277の1,277の3,277の4,278の1,278の3~278の5,279の1~279の3,280の1,280の2,281の1~281の3,282の1,282の2,283の1,283の2,284の1~284の3,285の1~285の5,286の1~286の4,287の2,287の5,287の6,288の2,288の3,288の7,288の8,289の2,289の5,290の2,290の5,291の5

165の3の一部

1の1~1の3,2,3,3の3,4の1~4の4,5の1~5の5,6の1,6の2,7の1,7の2,8の1,8の2,9の1,9の2,10の1,10の2,11の1~11の3,12の1,12の2,13の1,13の2,14の1~14の3,15の1,15の2,16の1,16の3,17の1~17の4,18の1~18の4,19の1~19の4,20の1~20の5,21の1~21の4,22の1~22の4,23の1~23の4,24の1~24の4,25の1~25の4,26の1~26の4,27の1~27の4,28の1,28の2,29の1,29の2,30の1,30の2,31,32の1,32の2,33の1,33の2,34,35の1,35の2,36の1~36の3,37の1~37の3,38の1~38の3,39の1~39の6,40の1~40の3,41,42,43の1,43の2,44の1,44の2,45の1,45の2,46の1~46の3,47の1,47の2,48の1,48の2,49の1~49の3,50の1,50の2,51の1,51の2,52の1~52の3,53の1,53の2,54,55の1~55の5,56の1,56の2,57の1,57の2,58の1,58の2,59,60,61の1,61の2,62の1,62の2,63の1,63の2,64の1,64の2,65の1,65の2,66,67の1,67の2,68の1,68の2,69の1,69の2,70の1,70の2,71の1,71の2,72の1,72の2,73の1,73の2,74の1,74の2,75の1,75の2,76の1,76の2,77の1,77の2,78の1~78の3,79の1,79の2,80の1,80の2,81の1,81の2,82の1,82の2,83の1,83の2,84の1,84の2,85の1,85の2,86の1,86の2,87の1,87の2,88の1,88の2,89の1,89の2,90の1,90の2,91の1,91の2,92の1,92の2,93の1,93の2,94の1,94の2,95の1,95の2,96の1,96の2,97の1~97の3,98の1,98の2,99の1,99の2,100の1~100の3,101の1~101の3,102の1~102の3,103の1~103の3,104の1~104の3,105の1~105の3,106の1~106の3,107の1~107の3,108の1~108の3,109の1~109の3,110の1~110の3,111の1~111の3,112の1,112の2,113の1,113の2,114の1~114の3,115の1~115の3,116の1~116の3,117の1~117の3,118の1~118の3,119の1~119の3,120の1~120の4,121の1~121の3,122の1~122の3,123の1~123の3,124の1~124の3,125の1~125の4,126の1~126の3,127の1~127の3,128の1~128の3,129の1~129の3,130の1~130の3,131の1~131の3,132の1~132の3,133の1~133の3,134の1~134の3,135の1~135の3,136の1~136の3,137の1~137の3,138の1~138の3,139の1~139の3,140の1~140の3,141の1,141の2,142の1,142の2,143の1,143の2,144の1,144の2,145の1,145の2,146の1,146の2,147の1,147の2,148の1,148の2,149の1,149の2,150の1,151の1,157の1,158の1,159の1,160の1,161の1,161の2,162の1~162の4,163の1,163の2,164の1,164の2,165の1,166の1,167の1,168の1,169の1,170の1,171の1,172の1,173の1,174の1,175の1,176の1,177の1,178の1,179の1,180の1

21,27,31,68,80の各一部

22~26,69~75,76の1,76の2,77の1,77の2,78の1,78の2,79

93の1,93の2の各一部

93の4,93の5,94の1,94の2,95の1,95の2,96,97の1,97の3,98の1,98の3,99の1,99の2,100の1,100の3,101の2,102の2,103の1,104の1,104の3

213の2の一部

162の1,162の2,163~167,168の1,168の2,169の1,170の1,170の3,171の2,172の2,173の1,173の3,177の1,177の3,178,179の1,179の2,180の1,180の3,185の2,186の1,186の2,187の1,187の2,188の2,192の2,193の1,193の3,196の1,196の3,197の2,204の1,204の3,205の1,205の3,212の1,212の3,213の1,213の3,213の4,222の2

(元安宅町)

1

26の2,26の3の各一部

1の1,1の2,2の2,3,5の1,5の2,8の1,8の2,9の1,9の2,10の1,10の2,11の1,11の2,12の2,13の1,13の2,14の1,14の2,15の1,18の1,19の1,20,25の2,26の6,27の1

小島町

164の2の一部

2の3,3の4,4の4,5の4,6の4,17の3,18の3,19の3,20の3,21の3,22の1,23の1,23の3,24の3,25の2,26の2,27の1の各一部

1の1,1の2,2の2,3の2,3の3,4の2,4の3,5の2,5の3,6の2,6の3,12の2~12の4,13の2~13の4,14の2~14の4,15の2,15の3,17の2,18の2,19の2,20の2,21の2,22の2,22の3,23の2,24の2,27の2,27の3,28の1,28の2

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成元年2月3日

石川県告示第64号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

この町の名称の変更及び字の区域の廃止は,平成元年2月4日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

国府台一丁目

下八里町

壱号

10の2,19の2,21,25の2,34の2,40の1,45,51,54の2,56,57,59の各一部

35の3,37の1,37の2,38の2,38の3,44,71の5

参号

20の一部

50の1の一部

河田町

8の2の一部

95の2,198の各一部

国府台三丁目

河田町

40,96の1の各一部

36の3,37の8,39,41,42の6

里川町

105の一部

98の2

61の一部

国府台四丁目

下八里町

壱号

50,51,54の2,55~57,59の各一部

53の2

50の1の一部

河田町

8の2の一部

40,95の2,96の1,147の1,147の2,148,149,198の各一部

106の1

里川町

105の一部

112,114の2,167の2,167の3,170,172,173,216,266の1,266の2

61の一部

7,59,60,103

国府台五丁目

下八里町

壱号

10の2,19の2,21,25の2,34の2,40の1,45,50,51,55,56の各一部

参号

20の一部

1,7の2,8,9,10の1,11の3,22の3,24の2,25の2

河田町

96の1,147の1,147の2,148,149,198の各一部

201の2

里川町

378,380

1の2,2,10,13の1,25の2,27の3,51の2,53の1

1,25,29の各一部

138の2

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成2年2月16日

石川県告示第85号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

上記の処分は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

国府台一丁目

下八里町

壱号

36,37の3,37の6,37の9~37の12,54の3,60の1,62の1,64の2,68の3,69の2,69の3,71の2,71の3,72の1

18,21,24,25,26の1,26の3,27,31,33,34,38,40,42,45,50の2

河田町

1~4,179の乙

1,88,96の2の各一部

87,89,90の2,211の1,212の1

30の1,30の3,45の2,91,97の1の各一部

1の2,21の2,21の3,26の3,28の1,92の1~92の3,93の1~93の3,94の2,95の2,97の2

国府台二丁目

河田町

1,5の2

1の一部

228

1,12の各一部

10,13,48,61,97,100,102,104,105,162の2,165の3,169の2,170の2,171の2,172の1,172の3,173の1,173の2,174の2,176の1,177の1,177の2,198の3,199の4,202,211の1,212,215,221,222の1,222の2,228

83の1の一部

30の1,30の3,45の2,91,97の1の各一部

36の1,36の2,38の5,38の6,38の8,39の2,45の1,48の1,48の3,52の2,55の1,74,127の2

国府台三丁目

河田町

1,106の3の各一部

16の1~16の3,17~19,42の3,42の5,44

1,12の各一部

4

83の1の一部

81,104,118

100

里川町

3

国府台四丁目

河田町

1,88,96の2,106の3の各一部

101の2,101の乙,106の2

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成3年1月8日

石川県告示第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

上記の処分は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

国府台五丁目

里川町

30,31,48,65,100の2,112~117,124の2,126~128,136,137,138の1

1の1,5,13の2,16,20,21,24,25の3,26,28,31,37~39,44,45,51の1,53の2,117

2の2,2の3

上八里町

40の8~40の11

1,4の2,6~9,11,14,17の2,24,55,71,75,77,81,83,84,90,108,111

休場

1の3,4の2,4の3,12~14,18の2,23の3,24の2,24の3,25の1~25の3,26の3,27の1,27の3,27の4,30の3~30の5,30の7,30の8,31の2,31の3,32の2,32の3,34の2,35の1,36の2,37の2,42,43,46,47,48の2,57~60,65,67,68

109,110,206

中山

21~23,27,31の1,31の2,32,33の1,33の2,34,39,45

下八里町

1号

1の1~1の3,2の2,2の3,3の2~3の4,7,16,23の2,26の2,26の3,28の2,28の3,29の2

2号

3の1~3の3,4の2,5の2,6の1,6の3,6の4,7の4,7の5,8の1,8の3,8の4,16,17,22の1,22の2,22の4~22の10,23の1,23の2,27,33~38,41,43~45,51,56

3号

10の2,11の1,21の2,26の4,34,35,40,44,55~62,65

51~59

179の2,179の3,180の2

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成4年2月28日

石川県告示第88号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

上記の処分は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

工業団地一丁目

佐美町

26,29,36の1,43,51,57,63,69,75の各一部

27の1,27の2,28の1,30,31,32の1,33,34の1,36の12,37の13,38の6,38の22,39,40,41の1,44~47,48の1,52~56,58~62,64~68,70~74,76~80

日末町

75,84,93,101,109,117,125の各一部

76~83,85~91,92の1,92の2,94~100,102~108,110~115,116の1,116の2,118~124,126~132,135の1,135の2

137の16,163の13

工業団地二丁目

浜佐美町

1の1,1の2,2~7,8の1~8の5,9の1,10~17,18の1,20~25,26の1,26の2,27,28,29の1,36~39,40の1,40の2,41,42,43の1,48~53,54の1,54の2,55の1,60~64,65の1,65の2,66,67の1,72~74,75の1~75の4,76~78,79の1,85~91,92の1,97~100,101の1~101の4,102~105,106の1,110,111,112の1,113の1,113の2,114の1,115の1,116の1,117の1,117の2,118の1,119の1,125,126,127の1,128の1,129の1,129の2,130の1,131の1,132の1,133の1,134の1,137~139,140の1,140の2,141~147,148の1,151~161,162の1,165~168,169の1~169の3,170~175,176の1,179~189,190の1,193~203,204の1,207~216,217の1,220~226,227の1~227の3,228,229,230の1,233~242,243の1,246~255,256の1,259~268,269の1,272~281,282の1,285~294,295の1,298~306,307の1,311~318,319の1,323

佐美町

26,29,36の1,43,51,57,63,69,75の各一部

38の14~38の21、158の2,176の2,178の2

日末町

75,84,93,101,109,117,125の各一部

1の1,2の9,3の1,4の1,5の3,6の17,7の1,8の3,9の1,9の2,13の1,14,15の3,16の3,17~20,21の1,24の15,25の1,26の1,27の1,28の1,29の1,30の1,31の1,32の1,35の1,36の1,37の1,38の1,39の1,40の1,41の1,45~50,51の1,55~60,61の1,65~70,71の1

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成4年7月31日

石川県告示第421号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

町の名称を変更し,及び字の区域を廃止する区域

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

木場台

木場町

全部

14の1,14の2,15の1

9の1~9の6

津波倉町

全部

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成7年1月20日

石川県告示第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称の変更及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

千木野町一丁目

千木野町

47の3,90の1

77の1~77の4,169の1~169の5、187の2,187の4,203の2,205~210

1の1,1の3~1の26,66の1,66の4,66の9~66の15,85の1~85の3,85の5,85の6,85の11~85の15,104の1,104の2,104の4~104の6,104の8,104の9,104の12~104の17,104の21,104の22,104の24,105の2、142の1,159,166

1の63,1の64,1の105,18の1,18の8~18の12

1の1~1の4,5の4~5の10,5の12,5の14~5の17,91の1,91の2,91の5,91の7,91の8,153の1,153の2,156の8,190~196

千木野町二丁目

千木野町

177の2~177の6,188の2,188の4,188の6~188の8

47の2,47の4,51の3,62の1~62の6,70の1,70の2,70の4,70の7~70の10,73の1,73の6~73の9,90の2,90の4,90の5,106の3,106の5~106の9,122の3,122の5~122の7,123の1,123の3~123の5,183

1の62,1の65~1の104,74

156の1~156の7,156の9

1の3~1の5,4の2~4の4,4の10

千木野町三丁目

千木野町

1の1~1の12,18の2,18の13~18の54,18の56,18の65,18の69~18の78,28の3,28の5~28の12,28の14~28の20,28の23~28の30,28の32~28の37,28の39~28の44,28の46,28の48~28の52

17の13,32の13~32の16,174

5の18~5の26

34の1,34の3~34の14,36,53の1,55の1,71

千木野町四丁目

千木野町

188の5,222,224

1の13~1の61

1の1~1の5,2の1~2の4,2の6~2の13,5の1,5の9~5の13,5の15,5の16,6の1,6の3~6の10,6の13,6の15~6の23,12の2,12の4,12の7~12の9,12の11,12の13~12の16,15の2~15の4,16の1~16の3,16の5~16の7,16の9,16の11~16の15,16の17,17の4,17の7~17の9,17の11,17の14,32の1,32の2,32の6~32の8,32の11,32の12,175,200

1の1,1の2,4の5~4の7,4の9,4の11,11の1~11の3,13,14の1~14の10,15の2,15の4,15の6~15の10,16の1~16の7,34の15,53の3,53の4,55の2~55の4,62,72,90,92

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成7年4月28日

石川県告示第237号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域の変更及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

大領中町二丁目

向本折町

全部

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成7年12月5日

石川県告示第586号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称の変更及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

扇原町

月津町

38の1,38の3,39の1,39の3,39の4,40の1,40の2,41の1,41の2,42の1~42の3,43,44の1,44の3,44の5,45の1,45の3,46の1~46の3,47,48,49の1,49の4,49の8~49の12,51の3,52の1,53の1~53の3,54の1~54の3,55,56,57の1,57の2,58の1,58の2,59の1,59の2,60の1,60の2,63,64,65の1~65の4,66の1,66の2,67の1,67の2,68~77,78の1,78の2,79,80,81の1,81の2,82の1~82の3,83の1,83の2,84~86,87の1~87の3,88の1,88の2,89,90の1,90の2,91~119,120の1,120の3,121の1,121の2,122~124,125の1,125の2,126~136,137の1,137の2,138~141,142の1,142の2,143,144,145の1,145の2,146の1,146の2,147の1,147の2,148の1,148の2,149の1,149の2,150の1,150の2,151,152,153の1,153の2,154の1,154の2,155の1,155の2,156,157,158の1~158の4,159の1~159の4,160の1,160の3,161の1,161の3,162の1,162の3,163の1,163の3,163の4

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成8年4月23日

石川県告示第252号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称の変更及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

八里台

上八里町

向山

21,22,24,25の1,25の2,63,104の1,104の2,105

273,276の1,290

417の1,422の1,429,430

下八里町

四号

1,38の1,38の2,101,113,124,127,129

1~3,5,6,9の1,9の3

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成9年4月4日

石川県告示第183号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長職務代理者から次のとおり同市の区域内の字の区域を変更する旨の届出があった。

変更後の町及び字

左の区域に変更される従前の区域

地番

串町

串町

工業団地

1の10,1の18,1の19,1の24~1の95

―――――◇―――――

平成10年1月20日

石川県告示第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称並びに町及び字の区域を変更し,並びに字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町及び字

左の区域に変更される従前の区域

地番

安宅町

浮柳町

1の1,1の3,1の4,2の1,2の3,3,4,5の1,5の3~5の6,6の1,6の2,6の4~6の6,7の1,8の1,8の3,9の1,9の3~9の5,10の1,10の3~10の6,11の1,11の3,11の4,12,13の1,13の3,13の4,54の1,54の4,54の5,113,114

義仲町

 

浮柳町

1の2,2の2,3の2,4の2,5の2,6の3,7の2,8の2,9の2,10の2,11の2,12の2,13の2,14の1~14の3,15の1~15の7,16の1~16の5,17の1~17の5,18の1~18の3,19の2,20の1~20の3,21の1~21の5,22,22の2,23,23の2,24,24の2,25,25の2,26,26の2,27の1~27の9,28の2,29の2,30の1~30の3,31の1~31の4,32,32の2,33の1~33の3,34の1,34の2,35の1~35の4,36の1,36の2,37の1,37の2,38の1,38の2,39の1,39の2,40~47,48の1,48の2,49,50の1,50の2,51~53,54の2,54の3,54の6,55の1,55の2,56の1,56の2,57の1~57の4,58の1~58の3,59の1,59の2,60の1,60の2,61の1~61の4,62の1,62の2,63の1,63の2,64の1~64の3,65の1,65の2,66の1~66の5,67の1,67の2,68の1,68の2,70の1~70の4,72の1,72の2,73の1,73の2,74の1,74の2,75の1~75の5,77の1,77の2,78の1~78の3,79の1,79の2,80の1~80の4,81の1,81の2,82の1,82の2,83の1,83の2,84の1,84の2,85の1,85の2,86の1,86の2,87の1~87の4,88の1~88の4,89の1,89の2,90の1~90の7,91の1~91の3,92の1~92の4,93の1,93の2,94の1~94の3,95の1,95の2,96の1,96の2,97の1,97の2,98の1,98の2,99の1,99の2,100の1,100の2,101の1,101の2,102,103の1,103の2,104の1,104の2,105の1,105の2,106の1,106の2,107の1,107の2,108の1,108の2,109の1,109の2,110の1~110の4,111の1~111の4,112の1~112の5,115~124

草野町

106の1~106の14,107の2,108の2,108の3,109の2,109の3,110の2,111の2,112の2,112の3,113の2,113の3,114の2,115の2,116の2,117の1,117の2,117の7~117の9,118の1,118の2,118の4~118の6,119,128~132

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成10年11月6日

石川県告示第562号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更し,及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

工業団地一丁目

日末町

6の21

137の1,163の1

佐美町

1の1

34の2,35,36の2,38の27,41の2,42,48の2,49の1,49の2,50

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

―――――◇―――――

平成13年3月6日

石川県告示第108号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,小松市長から次のとおり同市の区域内の町の名称の変更及び字の区域を廃止する旨の届出があった。

上記の処分は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

変更後の町

左の区域に変更される従前の区域

地番

長崎町五丁目

長崎町

1の1,1の3,1の4,2の1,2の2,3の1,4~25,26の1,27の1,30の1,31~36,37の1~37の3,38~51,52の1,54の1,55~74,75の1,76の1,77の1,78~86,87の1,87の2,88~91,92の1,92の2,93~97,98の1,99の1,100の1,101~116,117の1,118の1,119~136,137の1,138~146,147の1,147の2,148~153,154の1,154の2,155の1~155の4,156の1~156の3,157~162,206の2,207~210

2の4,3の1,3の5,4の1,5の1,6の1,7~25,26の1,27の1,27の5,28の1,39の3,40の4,41の1,41の4,41の6,42の1~42の3,43の1,43の2,44の1,44の2,45の1,45の2,46~48,49の1~49の3,50の1,50の2,51の1,51の2,52の1,52の2,53の1,53の2,54の1~54の3,55の1,55の2,56の1,56の3,57の1,57の3,58の1,58の3,58の4,59の3,78の1,78の3,78の4,79の1,79の3~79の5,80の1~80の3,81の1,81の2,82の1,82の2,83の1,83の2,84の1,84の2

553の2

坊丸町

坊丸町

1~10,11の1,12~26,27の1,28の1,29~39,40の1,42の1,43~52,53の1,54の1,55の1,56~58

区域内に介在する道路,水路等の国有地の全部を含む。

市の区域内の町の区域等を変更するについて

昭和28年7月1日 県告示第544号の3

(昭和28年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和28年7月1日 県告示第544号の3