○小松市過疎地域の指定について
昭和44年5月15日
訓令第5号
本市においても近年山村過疎問題が深刻化し,産業開発の度合いが低く,かつ,労働人口の流出が著しく,地域開発のための事業推進等について円滑な運営が図れないので,産業の振興,生活環境の整備をし,住民の永住性を確保するため,次の地域を過疎地域,準過疎地域に指定したから,これによって取り扱われたい。
過疎地域
尾小屋校下,西俣校下,大杉校下,旧新丸校下の全域及び原校下中嵐町,中ノ峠町,波佐谷校下中赤瀬町,西尾校下中池城町,松岡町の区域
準過疎地域
金野校下,那谷校下(那谷町の地域を除く。)
西尾校下(松岡町,池城町の区域を除く。)
原校下(嵐町,中ノ峠町の区域を除く。)
波佐谷校下(赤瀬町の区域を除く。)
附則
この訓令は,公表の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第5号)抄
1 この訓令は,公表の日から施行する。