○小松市公告式条例

昭和39年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(昭57条例28・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,次の掲示場に掲示して行うものとする。

名称

位置

小松市掲示場

小松市役所庁舎前

(昭57条例28・一部改正)

(規則の公布及び規程の公表)

第3条 市長の定める規則を公布し,又は規程を公表しようとするときは,公布(規程にあっては公表)の旨の前文,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規則の公布及び規程の公表に準用する。

(昭57条例28・一部改正,令6条例6・旧第4条繰上・一部改正)

(その他規則の公布及び規程の公表)

第4条 前条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規則で公布を要するもの及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関名」と,同条第2項中「前項の規則の公布及び規程の公表」とあるのは「教育委員会を除く市の機関の定める規則の公布及び規程で公表を要するものの公表」と読み替えるものとする。

(昭57条例28・一部改正,令6条例6・旧第5条繰上・一部改正)

(規則又は規程の施行期日)

第5条 規則,市の機関の定める規則又は規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令6条例6・旧第6条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例施行の際,現に廃止前の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程の施行に関しては,なお従前の例による。

4 小松市税条例(昭和34年小松市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第19条中「(昭和15年小松市条例第1号)第1条」を「(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項」に改める。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市公告式条例

昭和39年3月27日 条例第3号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第3号
昭和57年9月29日 条例第28号
令和6年3月25日 条例第6号