○小松市名誉市民条例
昭和45年5月8日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,市民又は市に縁故の深い者で,広く社会の進展,文化の興隆に貢献し,その功績が卓絶しており,郷土の誇りとして深く市民から尊敬されている者に対し,小松市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,顕彰することを目的とする。
2 前項の名誉市民の称号は,死去した者に対しても追贈することができる。
(昭57条例28・一部改正)
(顕彰)
第2条 市長は,議会の同意を得て,名誉市民の称号を贈り,小松市名誉市民章を贈呈する。
2 名誉市民の功績は,小松市広報に掲載して顕彰する。
(昭57条例28・一部改正)
(礼遇)
第3条 名誉市民に対しては,次の各号に掲げるところにより礼遇することができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 功績碑又は記念碑の建立
(4) その他市長が必要と認める特典又は待遇
(昭57条例28・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。