○小松市名誉市民条例

昭和45年5月8日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,市民又は市に縁故の深い者で,広く社会の進展,文化の興隆に貢献し,その功績が卓絶しており,郷土の誇りとして深く市民から尊敬されている者に対し,小松市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,顕彰することを目的とする。

2 前項の名誉市民の称号は,死去した者に対しても追贈することができる。

(昭57条例28・一部改正)

(顕彰)

第2条 市長は,議会の同意を得て,名誉市民の称号を贈り,小松市名誉市民章を贈呈する。

2 名誉市民の功績は,小松市広報に掲載して顕彰する。

(昭57条例28・一部改正)

(礼遇)

第3条 名誉市民に対しては,次の各号に掲げるところにより礼遇することができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 功績碑又は記念碑の建立

(4) その他市長が必要と認める特典又は待遇

(昭57条例28・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

小松市名誉市民条例

昭和45年5月8日 条例第26号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第1類 規/第4章
沿革情報
昭和45年5月8日 条例第26号
昭和57年9月29日 条例第28号