○小松市文化賞条例
昭和39年6月22日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は,本市の住民又は団体で,本市の科学,芸術,産業,経済など広く文化の発展に寄与し,その功績が特に顕著なものに対し,小松市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈り,顕彰することを目的とする。
2 前項の文化賞は,死去した者に対しても追贈することができる。
(昭45条例35・昭57条例28・一部改正)
(授賞の方法)
第2条 授賞は,文化の日(11月3日)に文化章及び表彰状を贈って行うものとする。ただし,特別の事情があるときは,他の日に行うことができる。
(昭45条例35・昭57条例28・一部改正)
(選考委員会の設置)
第3条 文化賞を受けるもの及び授賞の方法等について審議するため,その都度小松市文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の数は,10人以内とし,市長が委嘱する。
(昭57条例28・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(昭57条例28・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。