○小松市文化賞条例

昭和39年6月22日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は,本市の住民又は団体で,本市の科学,芸術,産業,経済など広く文化の発展に寄与し,その功績が特に顕著なものに対し,小松市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈り,顕彰することを目的とする。

2 前項の文化賞は,死去した者に対しても追贈することができる。

(昭45条例35・昭57条例28・一部改正)

(授賞の方法)

第2条 授賞は,文化の日(11月3日)に文化章及び表彰状を贈って行うものとする。ただし,特別の事情があるときは,他の日に行うことができる。

(昭45条例35・昭57条例28・一部改正)

(選考委員会の設置)

第3条 文化賞を受けるもの及び授賞の方法等について審議するため,その都度小松市文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員の数は,10人以内とし,市長が委嘱する。

(昭57条例28・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(昭57条例28・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

小松市文化賞条例

昭和39年6月22日 条例第50号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第1類 規/第4章
沿革情報
昭和39年6月22日 条例第50号
昭和45年10月1日 条例第35号
昭和57年9月29日 条例第28号