○小松市議会議員定数条例

平成12年3月24日

条例第47号

本市の議会の議員の定数は,22人とする。

(平17条例61・平26条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(議員の定数を減少する条例の廃止)

2 議員の定数を減少する条例(昭和37年小松市条例第51号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については,附則第1項の一般選挙までの間は,なお従前の例による。

(平成17年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

小松市議会議員定数条例

平成12年3月24日 条例第47号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第47号
平成17年12月21日 条例第61号
平成26年6月23日 条例第28号