○小松市議会の議決すべき事件を定める条例
昭和54年12月10日
条例第33号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
1 併用林道設定協定に関すること。
2 市の木,市の花の制定に関すること。
3 基本構想,都市構想等の本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想の策定,変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。