○小松市議会委員会条例

昭和31年9月29日

条例第24号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称,委員定数及びその所管)

第2条 議員は,予算決算常任委員会の委員及びその他いずれかの常任委員会の委員となるものとする。

2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 予算決算常任委員会 22人

 予算及び決算に関する事項

(2) 総務企画常任委員会 8人

 議会事務局の所管に属する事項

 市長公室の所管に属する事項

 総合政策部の所管に属する事項

 行政管理部の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 その他他の常任委員会の所管に属しない事項

(3) 福祉文教常任委員会 7人

 こども家庭部の所管に属する事項

 健康福祉部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 国民健康保険小松市民病院の所管に属する事項

(4) 経済建設常任委員会 7人

 国際文化交流部の所管に属する事項

 経済環境部の所管に属する事項

 都市創造部の所管に属する事項

 上下水道局の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(平27条例19・全改,平27条例27・平30条例27・令2条例25・令4条例10・令5条例19・令6条例19・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(昭54条例22・平19条例21・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,7人とする。

3 前条の規定は,議会運営委員について準用する。

(平3条例34・追加,平27条例19・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(昭54条例22・追加,平3条例34・一部改正・旧第3条の2繰下,平19条例21・一部改正)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(昭33条例20・平24条例51・一部改正)

(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)

第4条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず,資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,7人とする。

(昭43条例23・追加)

(委員の選任)

第5条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長が会議に諮って指名する。ただし,閉会中においては,議長が,委員を指名することができる。

2 議長は,委員の選任事由が生じたとき,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申出があるときは,会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし,閉会中においては,議長が,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(昭33条例20・昭43条例23・昭54条例22・昭57条例35・平3条例34・平19条例21・平24条例51・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(昭54条例22・平3条例34・一部改正)

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第7条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(昭57条例35・一部改正)

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭57条例35・一部改正)

(委員長・副委員長の辞任)

第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(昭54条例22・全改)

(委員の辞任)

第9条の2 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(昭33条例20・追加,昭54条例22・平3条例34・平19条例21・一部改正)

(招集)

第10条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し,又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(昭43条例23・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭54条例22・全改)

(会議の定足数)

第12条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(昭57条例35・一部改正)

(表決)

第13条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件,又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についてはその議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(昭57条例35・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は,議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(昭57条例35・一部改正)

(秘密会)

第16条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,委員長は,討論を用いないで委員会に諮って決める。

(昭33条例20・昭57条例35・一部改正)

(出席説明の要求)

第17条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(昭54条例22・平12条例48・平27条例19・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第17条の2 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は,会議中は,みだりに離席してはならない。

(昭33条例20・追加)

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員長は,委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終るまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(昭57条例35・平19条例21・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは,文書により議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭33条例20・昭43条例23・昭57条例35・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(昭33条例20・一部改正)

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例34・追加)

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(平3条例34・追加)

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例34・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りではない。

(平3条例34・追加)

(参考人)

第25条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 第22条(公述人の発言)から前条(代理人又は文書による意見の陳述)までの規定は,参考人について準用する。

(平3条例34・追加,平19条例21・一部改正)

(記録)

第26条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は,議長が保管する。

(昭43条例23・旧第25条繰上,昭54条例22・昭57条例35・一部改正,平3条例34・旧第21条繰下,平19条例21・一部改正)

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

(昭43条例23・旧第26条繰上・一部改正,昭54条例22・昭57条例35・一部改正,平3条例34・旧第22条繰下)

1 この条例は,昭和31年9月26日から施行する。

(昭57条例35・一部改正)

(昭和31年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在任する常任委員の任期は,第3条の規定にかかわらず,議長の任期による。

(昭和33年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第41号)

この条例は,昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1項の規定は昭和38年5月2日から施行する。

(昭和39年条例第48号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第32号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

この条例は,昭和56年5月11日から施行する。

(昭和57年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第39号)

この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年5月2日から適用する。

(平成3年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小松市議会委員会条例第3条の2第3項の規定にかかわらず,最初の議会運営委員の任期は,平成5年5月8日までとする。

(平成5年条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は,平成13年5月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成19年5月2日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第51号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は,平成27年5月2日から施行する。ただし,第17条の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

小松市議会委員会条例

昭和31年9月29日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第24号
昭和31年11月1日 条例第48号
昭和33年3月20日 条例第20号
昭和33年6月28日 条例第27号
昭和34年9月28日 条例第32号
昭和35年12月28日 条例第41号
昭和36年3月25日 条例第23号
昭和38年3月11日 条例第2号
昭和39年3月27日 条例第48号
昭和41年3月26日 条例第23号
昭和42年6月26日 条例第26号
昭和43年3月25日 条例第23号
昭和44年7月10日 条例第40号
昭和45年7月1日 条例第34号
昭和46年4月1日 条例第20号
昭和47年3月20日 条例第17号
昭和48年5月29日 条例第22号
昭和49年3月20日 条例第30号
昭和51年3月23日 条例第23号
昭和52年6月10日 条例第23号
昭和54年3月27日 条例第22号
昭和55年3月21日 条例第25号
昭和56年3月28日 条例第32号
昭和56年5月9日 条例第35号
昭和57年9月29日 条例第35号
昭和62年6月30日 条例第39号
平成元年3月25日 条例第40号
平成3年6月27日 条例第28号
平成3年10月8日 条例第34号
平成5年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第48号
平成13年4月25日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第21号
平成21年6月12日 条例第22号
平成22年3月29日 条例第1号
平成24年12月26日 条例第51号
平成26年3月26日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第19号
平成27年6月25日 条例第27号
平成30年3月22日 条例第27号
令和2年3月25日 条例第25号
令和4年3月24日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第19号
令和6年3月27日 条例第19号