○小松市議会傍聴規則

昭和43年4月1日

議会規則第2号

目次

第1条(趣旨)

第2条(傍聴席の区分)

第3条(傍聴の手続)

第4条(傍聴人の定員)

第5条(傍聴人員の制限)

第6条(議場への入場禁止)

第7条(傍聴席に入ることができない者)

第8条(傍聴人の守るべき事項)

第9条(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条(傍聴人の退場)

第11条(係員の指示)

第12条(違反に対する措置)

附則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては,その代表者又は責任者が,前項に規定する事項並びにその団体の名称及び人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者席で傍聴しようとする報道関係者及び小松市職員は,あらかじめ議長に届け出なければならない。

(昭57議会規則2・平21議会規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は,次のとおりとする。

(1) 一般椅子席 80人

(2) 車椅子席 2人

(平21議会規則1・全改)

(傍聴人員の制限)

第5条 議長は,議場の秩序維持のためその他特に必要があると認めたときは,傍聴人の員数を制限することができる。

(平21議会規則1・全改)

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号の一に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

(5) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(昭57議会規則2・平21議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子,外とう,襟巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により,議長の許可を得たときは,この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話等は,電源を切るか,又は無音状態にすること。

(8) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(昭57議会規則2・平21議会規則1・一部改正)

(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は,写真映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。

(平21議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。

(昭57議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第11条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 議長は,法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。

(昭57議会規則2・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 小松市議会傍聴人取締規則(昭和28年制定)は,廃止する。

(昭和57年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市議会傍聴規則

昭和43年4月1日 議会規則第2号

(平成21年10月21日施行)