○小松市議会図書室規則
昭和23年6月28日
議会規則第34号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により,小松市議会に図書室を附置する。
(昭57議会規則4・平14議会規則2・平20議会規則2・一部改正)
第2条 議長は,政府及び石川県から送付を受けた官報,公報及び刊行物その他の図書(以下「図書」という。)を管理する。
(昭57議会規則4・一部改正)
第3条 図書室は,図書の整理保存上図書台帳を備えなければならない。
(昭57議会規則4・一部改正)
第4条 議員の図書閲覧は,調査研究の資料に供する目的をもって自由とする。
(昭57議会規則4・一部改正)
第5条 議長は,図書室の運営につき,議会に諮って委員を置くことができる。
(昭57議会規則4・一部改正)
第6条 前条の委員は,図書選定その他に関する事項を掌る。
(昭57議会規則4・一部改正)
第7条 図書室は,一般に利用させることができる。
(昭57議会規則4・一部改正)
第8条 図書室に関する一般庶務事項は,書記が掌る。
(昭57議会規則4・一部改正)
附則
この規則は,昭和23年7月1日から施行する。
(昭57議会規則4・一部改正)
附則(昭和57年議会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。