○小松市議会図書室規則

昭和23年6月28日

議会規則第34号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により,小松市議会に図書室を附置する。

(昭57議会規則4・平14議会規則2・平20議会規則2・一部改正)

第2条 議長は,政府及び石川県から送付を受けた官報,公報及び刊行物その他の図書(以下「図書」という。)を管理する。

(昭57議会規則4・一部改正)

第3条 図書室は,図書の整理保存上図書台帳を備えなければならない。

(昭57議会規則4・一部改正)

第4条 議員の図書閲覧は,調査研究の資料に供する目的をもって自由とする。

(昭57議会規則4・一部改正)

第5条 議長は,図書室の運営につき,議会に諮って委員を置くことができる。

(昭57議会規則4・一部改正)

第6条 前条の委員は,図書選定その他に関する事項を掌る。

(昭57議会規則4・一部改正)

第7条 図書室は,一般に利用させることができる。

(昭57議会規則4・一部改正)

第8条 図書室に関する一般庶務事項は,書記が掌る。

(昭57議会規則4・一部改正)

この規則は,昭和23年7月1日から施行する。

(昭57議会規則4・一部改正)

(昭和57年議会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市議会図書室規則

昭和23年6月28日 議会規則第34号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和23年6月28日 議会規則第34号
昭和57年10月1日 議会規則第4号
平成14年6月19日 議会規則第2号
平成20年9月9日 議会規則第2号