○小松市議会議員章規程
昭和43年4月1日
議会規程第1号
(制定)
第1条 小松市議会議員章は,全国市議会議長会において制定した全国市議会共通議員章とする。
(着用)
第2条 議員章は,議員が市議会その他公の会合に出席するときに着用しなければならない。
2 議員章は,洋服の場合は左襟見返しボタン穴に,和服の場合は左胸部の見やすいところに着用するものとする。
(昭57議会規程2・一部改正)
(交付)
第3条 議員章は,任期中1個を交付する。
2 議員章を亡失し,又は破損したため再交付を要するときは,その実費を徴収するものとする。
(昭57議会規程2・一部改正)
附則
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 小松市議会議員徽章佩用規程(昭和16年小松市議会規程第25号)は,廃止する。
(昭57議会規程2・一部改正)
附則(昭和57年議会規程第2号)
この規程は,昭和57年10月1日から施行する。