○小松市議会事務局設置条例

昭和31年6月29日

条例第15号

第1条 本市議会に事務局を置く。

第2条 事務局に事務局長,書記及びその他の職員を置く。

第3条 事務局の職員の定数は,別に定めるところによる。

第4条 この条例の施行について必要な事項は,別に議長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松市議会事務局設置条例

昭和31年6月29日 条例第15号

(昭和31年6月29日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年6月29日 条例第15号