○小松市議会事務局設置条例
昭和31年6月29日
条例第15号
第1条 本市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に事務局長,書記及びその他の職員を置く。
第3条 事務局の職員の定数は,別に定めるところによる。
第4条 この条例の施行について必要な事項は,別に議長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和31年6月29日 条例第15号
(昭和31年6月29日施行)