○小松市議会公印規則

昭和25年7月31日

議会規則第9号

第1条 本市議会の公印については,別に定めるもののほか,この規則による。

(昭57議会規則3・一部改正)

第2条 この規則による「公印」とは,公文書に用いる議会印及び職印の2種をいう。

第3条 公印の名称,様式,寸法,書体,使用区分,保管者及び個数は別表のとおりとする。

(昭57議会規則3・一部改正)

第4条 公印の保管,使用については,その保管者が責任を負うものとする。

(昭57議会規則3・一部改正)

第5条 公印の押印は,朱肉でしなければならない。

(昭57議会規則3・一部改正)

第6条 公印を作成し,廃止し,又は改刻しようとするときは,議長の決裁を得なければならない。

(昭57議会規則3・一部改正)

第7条 議会の事務局に公印台帳を備え,印影及び必要事項を記載しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年議会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年議会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭57議会規則3・全改,平3議会規則2・一部改正)

名称

様式

寸法

(単位:ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

議会印

方35

古印体

表彰,褒賞及び議会名をもってする文書

事務局長

1

議長印(1)

方35

てん書体

表彰,褒賞及び辞令

事務局長

1

議長印(2)

方21

てん書体

議長名をもってする文書

事務局長

1

副議長印

方21

てん書体

副議長名をもってする文書

事務局長

1

臨時議長印

方21

てん書体

臨時議長名をもってする文書

事務局長

1

仮議長印

方21

てん書体

仮議長名をもってする文書

事務局長

1

常任委員長印

方19

てん書体

常任委員長名をもってする文書

事務局長

1

議会運営委員長印

方19

てん書体

議会運営委員長名をもってする文書

事務局長

1

特別委員長印

方19

てん書体

特別委員長名をもってする文書

事務局長

1

事務局長印

方21

てん書体

事務局長名をもってする文書

事務局長

1

(あ)

(い)

(う)

(え)

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(お)

(か)

(き)

(く)

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(け)

(こ)

 

 

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小松市議会公印規則

昭和25年7月31日 議会規則第9号

(平成3年10月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和25年7月31日 議会規則第9号
昭和43年5月22日 議会規則第3号
昭和51年4月1日 議会規則第1号
昭和57年10月1日 議会規則第3号
平成3年10月9日 議会規則第2号