○小松市議会広報発行規程
昭和48年6月19日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,本市行政に対する議会の諸般の事項を市民に周知するとともに,市民の建設的な要望意見を聴取し,市政に反映させ,本市自治の高揚を図るため小松市議会広報を発行することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(昭54議会規程3・昭57議会規程3・一部改正)
(名称)
第2条 議会広報の名称は,「小松市議会だより・私の街こまつ」(以下「議会だより」という。)とする。
(昭54議会規程3・全改,平10議会規程1・一部改正)
(議会だより編集委員会の設置)
第3条 この規程にかかわるため議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平7議会規程2・全改)
(組織)
第4条 委員会の組織は次のとおりとする。
(1) 委員は議員6名でもって構成する。
(2) 委員会は,委員の互選により委員長と副委員長を置く。
(3) 委員長は委員会を招集し,委員長に事故があるときは,副委員長が委員長の職務を行う。
(平7議会規程2・全改)
(発行)
第5条 議会だよりの発行回数は年4回とする。ただし,議長において必要があるときは,臨時に発行することができる。
(平7議会規程2・全改)
(編集)
第6条 委員会は議会だよりの編集に関する事務を行う。
2 発行は小松市議会において行う。
(平7議会規程2・全改)
(任期)
第7条 委員の任期は,1年とし再任を妨げない。
(平7議会規程2・追加)
(配布)
第8条 議会だよりは,1世帯につき1部及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(平7議会規程2・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 その他議会だより発行について必要な事項は,委員会に諮り議長が定める。
(平7議会規程2・旧第8条繰下)
附則
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和54年議会規程第3号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年議会規程第3号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成7年議会規程第2号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成10年議会規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。