○在外選挙人名簿を編製する投票区の指定

平成11年6月2日

選管告示第49号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により,次のとおり在外選挙人名簿を編製する投票区を指定したので,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定に基づき告示する。

在外選挙人名簿を編製する投票区 第1投票区

在外選挙人名簿を編製する投票区の指定

平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第49号

(平成11年6月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第49号