○在外選挙人名簿を編製する投票区の指定
平成11年6月2日
選管告示第49号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により,次のとおり在外選挙人名簿を編製する投票区を指定したので,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定に基づき告示する。
在外選挙人名簿を編製する投票区 第1投票区
平成11年6月2日 選挙管理委員会告示第49号
(平成11年6月2日施行)