○開票区の設置について(抄)
昭和30年4月2日
石川県選管告示第59号
公職選挙法第18条第2項の規定により,市の区域を分けて開票区を設置する。
小松市
開票区 | 区域 |
第1開票区 | 第1投票区,第5投票区から第12投票区まで,第16投票区から第22投票区まで及び第25投票区から第29投票区までの区域 |
第2開票区 | 第2投票区から第4投票区まで,第13投票区から第15投票区まで,第23投票区,第24投票区及び第30投票区から第42投票区までの区域 |
○開票区の設置について(抄)
昭和30年4月2日
石川県選管告示第59号
公職選挙法第18条第2項の規定により,市の区域を分けて開票区を設置する。
小松市
開票区 | 区域 |
第1開票区 | 第1投票区,第5投票区から第12投票区まで,第16投票区から第22投票区まで及び第25投票区から第29投票区までの区域 |
第2開票区 | 第2投票区から第4投票区まで,第13投票区から第15投票区まで,第23投票区,第24投票区及び第30投票区から第42投票区までの区域 |
昭和30年4月2日 県選挙管理委員会告示第59号
(昭和60年2月12日施行)