○石川海区漁業調整委員会委員選挙の投票区の設定
昭和60年1月30日
選管告示第4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により,石川海区漁業調整委員会委員選挙につき,本市の区域を分けて投票区を次のように設ける。
昭和50年5月2日小松市選挙管理委員会告示第91号は廃止する。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 第1投票区から第13投票区まで 第16投票区から第33投票区まで 第42投票区 第43投票区 |
第2投票区 | 第14投票区 第15投票区 第34投票区から第41投票区まで |
備考 区域の欄における投票区は,昭和60年1月30日小松市選挙管理委員会告示第3号による。
改正文(平成16年選管告示第4号)抄
公表の日から施行する。