○石川海区漁業調整委員会委員選挙の投票区の設定

昭和60年1月30日

選管告示第4号

漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により,石川海区漁業調整委員会委員選挙につき,本市の区域を分けて投票区を次のように設ける。

昭和50年5月2日小松市選挙管理委員会告示第91号は廃止する。

投票区名

区域

第1投票区

第1投票区から第13投票区まで

第16投票区から第33投票区まで

第42投票区

第43投票区

第2投票区

第14投票区

第15投票区

第34投票区から第41投票区まで

備考 区域の欄における投票区は,昭和60年1月30日小松市選挙管理委員会告示第3号による。

改正文(平成16年選管告示第4号)

公表の日から施行する。

石川海区漁業調整委員会委員選挙の投票区の設定

昭和60年1月30日 選挙管理委員会告示第4号

(平成16年4月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和60年1月30日 選挙管理委員会告示第4号
平成14年10月15日 選挙管理委員会告示第42号
平成16年4月15日 選挙管理委員会告示第4号