○小松市公職選挙運動実施規程

昭和57年10月12日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市の選挙

第1節 選挙事務所(第2条)

第2節 自動車,船舶及び拡声機の表示(第3条―第5条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第5条の2・第5条の3)

第3節 新聞広告等の利用(第6条)

第4節 個人演説会等(第7条―第22条)

第5節 街頭演説(第23条―第25条)

第6節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第26条・第27条)

第7節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第28条―第37条)

第8節 補則(第38条)

第3章 国及び県の選挙(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき,小松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 市の選挙

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届)

第2条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定により,選挙事務所を設置し,又は異動したときは,選挙事務所設置(異動)(様式第1号)により届け出なければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得た旨の書面は,承諾書(様式第2号)により,推薦届出者の代表者である旨の書面は,推薦届出代表者証明書(様式第3号)による。

(平13年選管規程1・一部改正)

第2節 自動車,船舶及び拡声機の表示

(平7選管規程1・改称)

(表示板)

第3条 法第141条(自動車,船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による主として選挙運動のために使用する自動車,船舶及び拡声機の表示は,委員会が交付する表示板(様式第4号)による。

2 表示板は,自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に,船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に,拡声機にあっては送話口の下部に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平7選管規程1・平19選管規程2・一部改正)

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第4条 前条の表示板は,立候補の届出を受理した後,直ちに交付する。

2 表示板を紛失し,破損し,又は汚損したため,その再交付を受けようとする候補者は,委員会に理由書を添えて,文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては,その申請の際,破損し,又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は,表示板の使用の目的を終ったときは,速やかに返還しなければならない。

(乗車用腕章)

第5条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し,又は乗船する者が着用する腕章は,様式第5号による。

2 前条の規定は,腕章の交付等について準用する。

第2節の2 選挙運動用ビラ

(平20選管規程1・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第5条の2 市議会議員及び市長の選挙において候補者がする法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によるビラの届出は,選挙運動用ビラの届出書(様式第5号の2)にその種類ごとに見本1枚を添えてしなければならない。

(平20選管規程1・追加,平31選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第5条の3 市議会議員及び市長の選挙において候補者が使用する前条のビラは,法第142条第7項の規定により委員会が交付する様式第5号の3の証紙をはらなければ頒布することができない。

2 候補者は,前項の規定による証紙の交付を受けようとするときは,委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第5号の4)に当該証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては,それぞれ1枚)を添えて,委員会に請求しなければならない。

3 第4条第1項の規定は,前項の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付について準用する。

4 第4条第2項の規定は,第2項の選挙運動用ビラ証紙交付票を紛失し,又は破損した場合における届出及び再交付の手続について準用する。

(平20選管規程1・追加,平31選管規程1・一部改正)

第3節 新聞広告等の利用

(新聞広告等のための候補者証明書)

第6条 選挙長は,候補者の届出又は推薦届出があったときは,当該候補者に法第142条第1項第6号の規定による通常はがきを郵便局から買い受けるため若しくは通常はがきに選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常はがき使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常はがき使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条に規定するところにより,新聞広告掲載証明書は様式第6号により作成しなければならない。

(平13選管規程1・平20選管規程1・一部改正)

第4節 個人演説会等

(平8選管規程3・改称)

(開催申出書の受理)

第7条 委員会は,法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により,個人演説会等の開催の申出があったときは,直ちにその申出書に受理年月日を記載するものとする。

(平8選管規程3・一部改正)

(開催不能の通知)

第8条 委員会は,令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により,個人演説会等を開催することができないものとされた者に対し,個人演説会等開催不能通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平8選管規程3・一部改正)

(演説会開催申出の通知)

第9条 委員会は,令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により,個人演説会等の開催の申出の旨を当該施設の管理者に対し,個人演説会等開催申出通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平8選管規程3・一部改正)

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第10条 管理者は,前条の規定による通知があった場合において,令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により,個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは,直ちに個人演説会等開催可否通知書(様式第9号)により委員会及び関係候補者に通知しなければならない。

(平8選管規程3・一部改正)

(演説会の施設の使用予定表の提出)

第11条 管理者は,令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により,委員会から演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは,個人演説会等開催使用予定報告書(様式第10号)により報告しなければならない。

(平8選管規程3・一部改正)

(演説会開催申出処理簿)

第12条 管理者は,個人演説会等施設処理簿(様式第11号)を備え,演説会の施設の使用状況,施設公営費用の負担区分,候補者から収納した費用額等を記載して整理しなければならない。

(平8選管規程3・一部改正)

(火災予防等の措置)

第13条 管理者は,施設の保全上必要があると認めたときは,入場人員を制限し,又は候補者に対して火災その他危険予防等の必要な措置をさせることができる。

2 前項の措置に要する費用は,候補者の負担とする。

第14条 削除

(昭63選管規程2)

(演説会の施設の設備の程度等の設定手続)

第15条 管理者は,令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関して委員会の承諾を受けようとするとき,又は令第121条(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用)の規定による個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは,公営施設の設備及び費用額の承認について(申請)(様式第12号)により申請しなければならない。その承諾又は承認を変更しようとするときも,また同様とする。

2 管理者は,令第119条第2項又は第121条の規定による公表をしようとするときは,様式第13号に準じて行うとともに,その写しを委員会に提出しなければならない。

(平8選管規程3・平12選管規程1・平13選管規程1・一部改正)

(演説会の施設の設備の追加)

第16条 候補者は,令第119条第3項の規定により,自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは,その設備の程度,方法等に関し,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(平8選管規程3・一部改正)

(演説会の施設の設備の引継ぎ)

第17条 候補者は,演説会が終ったときは,直ちに演説会の施設の設備を管理者又はその代理人に引き継がなければならない。

2 候補者は,公営設備のほかに,自ら演説会の開催のために必要な設備をしたときは,前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 候補者は,第1項の規定による引継ぎが終ったときは,引継書(様式第14号)2通を作成し,管理者又はその代理人とともに記名押印し,各1通を保有しなければならない。

(天災事変等の場合の措置)

第18条 管理者は,演説会の施設が天災事変等によって使用できなくなったときは,直ちに委員会又は関係候補者に対して報告し,又は連絡しなければならない。

(演説会開催状況報告)

第19条 管理者は,候補者が公営施設を使用して個人演説会等を開催したときは,直ちに個人演説会等開催状況報告書(様式第15号)により委員会に報告しなければならない。

(平8選管規程3・一部改正)

(関係書類の保存)

第20条 管理者は,個人演説会等の開催に関する書類等は,当該選挙に係る議員等の任期間保存しなければならない。

(平8選管規程3・一部改正)

(公営施設の指定)

第21条 法第161条第1項第3号の規定による委員会の指定する施設は,別表のとおりとする。

(県立学校の場合の特例)

第22条 第9条から第13条まで及び第15条から第20条までの規定中「管理者」とあるのは,県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。

第5節 街頭演説

(標旗)

第23条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定による委員会が交付する標旗は,様式第16号による。

(選挙運動員用腕章)

第24条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による選挙運動に従事する者が着用する腕章は,様式第17号による。

(標旗及び選挙運動員用腕章の交付等)

第25条 第4条の規定は,標旗及び選挙運動員用腕章の交付等について準用する。

第6節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任の届出等)

第26条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により,出納責任者を選任し,又は異動したときは,出納責任者選任(異動)(様式第18号)により届け出なければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第1項及び第2項の規定により,出納責任者に代ってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始し,又は終了したときは,出納責任者職務代行の開始(終了)(様式第19号)により届け出なければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾を得た旨の書面又は推薦届出者の代表者である旨の書面は,第2条第2項の例による。

(平13選管規程1・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により,選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃,船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により,支給することができる報酬の最高額は,選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし,専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。

(昭59選管規程1・平5選管規程2・平13選管規程1・平28選管規程1・一部改正)

第7節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第28条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による市長の選挙について所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に交付する確認書は,様式第20号による。

(自動車の表示)

第29条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,委員会が交付する表示板(様式第21号)による。

2 表示板は,自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付等)

第30条 前条の表示板は,法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際,併せて交付する。

2 第4条第2項及び第3項の規定は,表示板の再交付及び返還について準用する。

(証紙交付票)

第31条 市長の選挙について政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては,委員会から証紙交付票(様式第22号)の交付を受けなければならない。

2 前条の規定は,証紙交付票の交付等について準用する。

(昭59選管規程3・一部改正)

(ポスターの証紙)

第32条 法第201条の11第4項の規定による証紙は,様式第23号による。

(昭59選管規程3・一部改正)

(証紙交付の手続)

第33条 法第201条の11第4項の規定により,委員会の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は,証紙交付票に政党その他の政治団体の名称並びに証紙に関する責任者及び差出人の氏名を記入するとともに押印し,ポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合にはそれぞれ1枚)を添え,委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,証紙の交付をした場合は,その都度証紙交付票にその枚数及び月日を記入し,かつ,委員会印を押して証紙の交付を求めた者に返付する。

3 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターの制限枚数の証紙の交付を終えたときは,その証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 委員会は,第1項の規定により提出されたポスターに法第201条の11第5項の規定による政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載がされていない場合には,証紙の交付を行わない。ポスターの寸法が法第201条の9第1項第4号の制限を超える場合も,また同様とする。

(昭59選管規程3・一部改正)

(政談演説会の開催の届出)

第34条 法第201条の11第2項の規定により,政党その他の政治団体が政談演説会を開催しようとするときは,政談演説会開催届出書(様式第24号)により届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第35条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は,委員会が交付する表示板(様式第25号)による。

2 表示板は,前条の届出があったときに交付する。

3 第4条第2項及び第3項の規定は,表示板の再交付及び返還について準用する。

4 表示板は,立札及び看板の類の下部の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(ビラの届出)

第36条 市長の選挙について法第201条の9第1項第6号の規定により,政党その他の政治団体が頒布するビラを届け出するときは,政党活動用ビラの届出書(様式第26号)に,種類ごとのビラの見本それぞれ1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第37条 市長の選挙について法第201条の15の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌を届け出るときは,政党その他の政治団体の機関紙(誌)(様式第27号)による。

(平13選管規程1・一部改正)

第8節 補則

(再立候補の場合の特例)

第38条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者(以下「再立候補者」という。)に対しては,自動車等の表示板,標旗及び腕章は,新たに交付しない。ただし,当該立候補者が既に返還したものであるときは,再立候補者の請求に基づき,その返還に係るものを再交付するものとする。

第3章 国及び県の選挙

(個人演説会の準用)

第39条 前章第4節の規定は,衆議院議員,参議院議員並びに石川県の議会の議員及び知事の選挙について準用する。

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和59年選管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和60年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和63年選管規程第2号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成4年選管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成4年選管規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成8年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成8年選管規程第3号)

この規程は,平成8年7月8日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成10年選管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成15年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成16年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成17年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成19年選管規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成20年選管規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成21年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成24年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の小松市公職選挙運動実施規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し,この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成29年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の小松市公職選挙運動実施規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し,この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成31年選管規程第1号)

1 この規程は,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年小松市条例第36号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。ただし,附則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後その期日を告示される小松市議会議員及び小松市長の選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された小松市議会議員及び小松市長の選挙については,なお従前の例による。

3 この規程を施行するために必要な準備行為は,この規程の施行前においても行うことができる。

(令和3年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の小松市公職選挙運動実施規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を公示され,又は告示される選挙について適用し,この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され,又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(令和6年選管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の小松市公職選挙運動実施規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を公示され,又は告示される選挙について適用し,この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され,又は告示された選挙については,なお従前の例による。

別表(第21条関係)

(昭59選管規程2・昭60選管規程1・平4選管規程2・平4選管規程3・平4選管規程4・平8選管規程2・平10選管規程1・平10選管規程2・平10選管規程3・平11選管規程1・平12選管規程1・平15選管規程1・平15選管規程2・平16選管規程2・平17選管規程1・平19選管規程2・平19選管規程4・平20選管規程4・平21選管規程2・平22選管規程1・平24選管規程1・平26選管規程1・平28選管規程1・令3選管規程2・令6選管規程4・一部改正)

名称

所在地

小松市民センター特別集会施設大ホール

小松市大島町丙42番地3

小松市民センター特別集会施設小ホール

小松市大島町丙42番地3

こまつドームアリーナ

小松市林町ほ5番

こまつドーム生涯学習センター集会室

小松市林町ほ5番

小松市ふれあい松東施設

小松市長谷町49番地

小松市芦城センターホール

小松市相生町11番地

末広体育館

小松市末広町72番地

小松市安宅コミュニティセンター

小松市安宅町ル1番地7

泉地区コミュニティ供用施設

小松市泉町47番地

梅田地区コミュニティ供用施設

小松市梅田町110番地

大川第一地区コミュニティ供用施設

小松市大川町一丁目16番地

大川第三地区コミュニティ供用施設

小松市小寺町甲77番地3

御宮地区コミュニティ供用施設

小松市小寺町丙123番地

上牧地区コミュニティ供用施設

小松市上牧町は2番地

京地区コミュニティ供用施設

小松市京町16番地3

古城地区コミュニティ供用施設

小松市古城町95番地4

小寺地区コミュニティ供用施設

小松市小寺町丙123番地

細工地区コミュニティ供用施設

小松市細工町118番地2

新地区コミュニティ供用施設

小松市小寺町甲84番地1

園地区コミュニティ供用施設

小松市園町イ137番地1

天神地区コミュニティ供用施設

小松市天神町69番地1

殿町第一地区コミュニティ供用施設

小松市殿町一丁目67番地

殿町第二地区コミュニティ供用施設

小松市殿町二丁目20番地

松任地区コミュニティ供用施設

小松市松任町107番地

丸の内地区コミュニティ供用施設

小松市丸の内町一丁目150番地

美原地区コミュニティ供用施設

小松市美原町60番地

芦田地区コミュニティ供用施設

小松市芦田町二丁目8番地2

育成地区コミュニティ供用施設

小松市下牧町157番地

上本折地区コミュニティ供用施設

小松市上本折町109番地

幸地区コミュニティ供用施設

小松市幸町三丁目46番地

栄地区コミュニティ供用施設

小松市栄町70番地

末広地区コミュニティ供用施設

小松市末広町1番地

大文字地区コミュニティ供用施設

小松市大文字町100番地3

土居原地区コミュニティ供用施設

小松市土居原町771番地

東地区コミュニティ供用施設

小松市東町79番地

日の出地区コミュニティ供用施設

小松市日の出町三丁目29番地5

福乃宮地区コミュニティ供用施設

小松市福乃宮町一丁目111番地

本地区コミュニティ供用施設

小松市本町三丁目22番地2

本折地区コミュニティ供用施設

小松市本折町133番地

八幡地区コミュニティ供用施設

小松市八幡町69番地

安宅地区コミュニティ供用施設

小松市安宅町ヨ132番地14

安宅第七地区コミュニティ供用施設

小松市安宅町レ53番地4

木曽地区コミュニティ供用施設

小松市安宅町甲61番地

浮柳地区コミュニティ供用施設

小松市浮柳町ハ2番地1

草野地区コミュニティ供用施設

小松市草野町イ6番地3

小島地区コミュニティ供用施設

小松市小島町ホ45番地1

鶴ケ島地区コミュニティ供用施設

小松市下牧町ホ95番地1

長崎地区コミュニティ供用施設

小松市長崎町ホ554番地

坊丸地区コミュニティ供用施設

小松市坊丸町乙9番18

浜佐美本地区コミュニティ供用施設

小松市浜佐美本町64番地

義仲地区コミュニティ供用施設

小松市義仲町95番地

犬丸地区コミュニティ供用施設

小松市犬丸町甲89番地1

大島地区コミュニティ供用施設

小松市大島町カ164番地1

梯地区コミュニティ供用施設

小松市梯町ホ30番地

島田地区コミュニティ供用施設

小松市島田町リ6番地1

城北地区コミュニティ供用施設

小松市城北町204番地

蛭川地区コミュニティ供用施設

小松市蛭川町ヌ60番地1

蛭川東地区コミュニティ供用施設

小松市蛭川町丁156番地17

松梨地区コミュニティ供用施設

小松市松梨町乙33番地6

あけぼの地区コミュニティ供用施設

小松市あけぼの町141番地

荒屋地区コミュニティ供用施設

小松市荒屋町甲85番地

高堂地区コミュニティ供用施設

小松市高堂町ト196番地1

長田地区コミュニティ供用施設

小松市長田町ヲ145番地

野田地区コミュニティ供用施設

小松市野田町丙78番地1

川辺地区コミュニティ供用施設

小松市川辺町4番地6

平面地区コミュニティ供用施設

小松市平面町リ88番地2

糸地区コミュニティ供用施設

小松市糸町2番地20

沖地区コミュニティ供用施設

小松市沖町ロ133番地

鹿地区コミュニティ供用施設

小松市吉竹町ね17番地

白松地区コミュニティ供用施設

小松市白江町ヘ102番地

大領地区コミュニティ供用施設

小松市大領町ロ225番地1

不動島地区コミュニティ供用施設

小松市不動島町甲47番地

南浅井地区コミュニティ供用施設

小松市南浅井町イ192番地

吉竹地区コミュニティ供用施設

小松市吉竹町る76番地

大領中地区コミュニティ供用施設

小松市大領中町一丁目390番地1

向本折地区コミュニティ供用施設

小松市向本折町ネ97番地

今江北地区コミュニティ供用施設

小松市今江町二丁目143番地

今江中央地区コミュニティ供用施設

小松市今江町六丁目133番地

今江南地区コミュニティ供用施設

小松市今江町七丁目778番地

串地区コミュニティ供用施設

小松市串町6番地4

串茶屋地区コミュニティ供用施設

小松市串茶屋町甲30番地1

村松地区コミュニティ供用施設

小松市村松町198番地5

佐美地区コミュニティ供用施設

小松市佐美町ニ28番地

日末地区コミュニティ供用施設

小松市日末町46番地

古府地区コミュニティ供用施設

小松市古府町丁75番地

谷内地区コミュニティ供用施設

小松市河田町カ183番地1

希望丘地区コミュニティ供用施設

小松市希望丘1番地91

東陵地区コミュニティ供用施設

小松市西軽海町一丁目96番地

島地区コミュニティ供用施設

小松市島町ヌ186番地1

符津地区コミュニティ供用施設

小松市符津町ワ8番地1

二ツ梨地区コミュニティ供用施設

小松市二ツ梨町428番地

四丁地区コミュニティ供用施設

小松市四丁町に83番地1

月美丘地区コミュニティ供用施設

小松市月美丘1番地69

額見地区コミュニティ供用施設

小松市額見町ヨ62番地

下粟津地区コミュニティ供用施設

小松市下粟津町フ1番地

西軽海地区コミュニティ供用施設

小松市西軽海町四丁目205番地

石川県こまつ芸術劇場大ホール

小松市土居原町710番地

石川県こまつ芸術劇場小ホール

小松市土居原町710番地

石川県こまつ芸術劇場会議室

小松市土居原町710番地

(昭63選管規程2・平19選管規程2・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程1・追加,平31選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・追加,平31選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程1・追加,平29選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平13選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平8選管規程3・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平8選管規程3・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平8選管規程3・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・全改,平8選管規程3・平20選管規程1・一部改正)

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(平8選管規程3・一部改正)

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(昭63選管規程2・平8選管規程3・平12選管規程1・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平8選管規程3・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭63選管規程2・平8選管規程3・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・全改)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭63選管規程2・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平7選管規程1・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平13選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭59選管規程3・昭63選管規程2・平20選管規程1・平29選管規程1・一部改正)

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(昭59選管規程3・全改)

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(昭63選管規程2・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・一部改正)

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(昭63選管規程2・平20選管規程1・一部改正)

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(昭63選管規程2・平13選管規程1・平20選管規程1・一部改正)

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小松市公職選挙運動実施規程

昭和57年10月12日 選挙管理委員会規程第3号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年10月12日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年5月16日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年7月21日 選挙管理委員会規程第3号
昭和60年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年3月8日 選挙管理委員会規程第2号
平成4年4月13日 選挙管理委員会規程第2号
平成4年5月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成4年6月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成5年4月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年1月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年4月11日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年6月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年1月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年5月6日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年2月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年2月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年10月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年6月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年8月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年5月17日 選挙管理委員会規程第4号
平成20年4月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月6日 選挙管理委員会規程第4号
平成21年7月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年2月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年11月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成31年2月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年8月5日 選挙管理委員会規程第2号
令和6年7月18日 選挙管理委員会規程第4号