○小松市選挙公報の発行に関する条例
昭和51年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,小松市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭53条例2・一部改正)
(選挙公報の発行)
第2条 小松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において,候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載した選挙公報を,選挙ごとに,1回発行しなければならない。
(昭53条例2・昭57条例28・一部改正)
(掲載文の申請)
第3条 候補者は,選挙公報に氏名,経歴,政見,写真等の掲載を受けようとするときは,その掲載文及び写真を添えて,当該選挙の期日の告示があった日に,委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は,その責任を自覚し,前項の掲載文には,他人の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(昭53条例2・昭57条例28・昭59条例1・平10条例38・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は,前条第1項の規定による申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。
(昭57条例28・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は,当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して,選挙の期日前2日までに,配布するものとする。
(令7条例19・一部改正)
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行の手続は中止する。
(平6条例44・一部改正)
(申請等の時間)
第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について,候補者が委員会に対してする申請その他の行為は,午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(昭57条例28・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。
(昭57条例28・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成6年条例第44号)
この条例は,公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行し,その日以後告示される選挙から適用する。
附則(平成10年条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和7年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小松市選挙公報の発行に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し,施行日の前日までに告示された選挙については,なお従前の例による。