○小松市議会議員及び小松市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年9月29日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,小松市議会議員及び小松市長の選挙(以下「市の議会の議員及び長の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 小松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,市の議会の議員及び長の選挙について,前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は,地勢,交通等の事情により,法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる特別の事情がある場合は,同項ただし書の規定により,その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,ポスターの掲示及びポスター掲示場の設置について必要な事項は,委員会が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 小松市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和53年小松市条例第30号)は,廃止する。