○小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年3月25日
選管規程第1号
(平31選管規程1・全改)
(平20選管規程2・平31選管規程1・一部改正)
(平20選管規程2・平31選管規程1・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を,使用又は作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)
(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)
附則
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成8年選管規程第1号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年選管規程第5号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成20年選管規程第2号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成21年選管規程第1号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から施行する。
附則(平成28年選管規程第2号)
この規程は,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小松市条例第28号)の施行の日から施行し,改正後の小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(平成31年選管規程第1号)
1 この規程は,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年小松市条例第36号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。ただし,附則第3項の規定は公布の日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後その期日を告示される小松市議会議員及び小松市長の選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された小松市議会議員及び小松市長の選挙については,なお従前の例による。
3 この規程を施行するために必要な準備行為は,この規程の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年選管規程第1号)
1 この規程は,公表の日から施行し,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松市条例第17号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(令和4年9月27日)から適用する。
2 この規程は,一部改正条例の施行の日以後その期日を告示される小松市議会議員及び小松市長の選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された小松市議会議員及び小松市長の選挙については,なお従前の例による。
(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)



(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)



(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)



(平8選管規程1・平10選管規程5・平19選管規程1・平21選管規程1・平28選管規程2・令4選管規程1・一部改正)



(平20選管規程2・追加,平21選管規程1・平28選管規程2・平31選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

(平8選管規程1・平10選管規程5・平19選管規程1・一部改正,平20選管規程2・旧別記第5号様式繰下,平21選管規程1・平28選管規程2・令4選管規程1・一部改正)

(平8選管規程1・平10選管規程5・平19選管規程1・一部改正,平20選管規程2・旧別記第6号様式繰下・一部改正,平21選管規程1・平28選管規程2・平31選管規程1・令4選管規程1・一部改正)






