○小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年3月25日

選管規程第1号

(選挙運動の契約締結の届出)

第1条 小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年小松市条例第36号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は,同条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,当該各条の規定による届出をしなければならない。

(平31選管規程1・全改)

(選挙運動の公費負担に関する確認申請書等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には,小松市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,別記第2号様式に準じて作成し,同項の確認は,別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平20選管規程2・平31選管規程1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第2項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平20選管規程2・平31選管規程1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を,使用又は作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は,それぞれ別記第4号様式から別記第6号様式までに準じて作成しなければならない。

(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は,条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに,燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し,ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて,小松市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,別記第7号様式に準じて作成しなければならない。

(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

1 この規程は,公表の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年選管規程第5号)

1 この規程は,公表の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

1 この規程は,公表の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成21年選管規程第1号)

1 この規程は,公表の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から施行する。

(平成28年選管規程第2号)

この規程は,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小松市条例第28号)の施行の日から施行し,改正後の小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成31年選管規程第1号)

1 この規程は,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成30年小松市条例第36号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。ただし,附則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 この規程は,この規程の施行の日以後その期日を告示される小松市議会議員及び小松市長の選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された小松市議会議員及び小松市長の選挙については,なお従前の例による。

3 この規程を施行するために必要な準備行為は,この規程の施行前においても行うことができる。

(令和4年選管規程第1号)

1 この規程は,公表の日から施行し,小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小松市条例第17号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(令和4年9月27日)から適用する。

2 この規程は,一部改正条例の施行の日以後その期日を告示される小松市議会議員及び小松市長の選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された小松市議会議員及び小松市長の選挙については,なお従前の例による。

(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・平21選管規程1・平31選管規程1・一部改正)

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(平8選管規程1・平10選管規程5・平19選管規程1・平21選管規程1・平28選管規程2・令4選管規程1・一部改正)

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(平20選管規程2・追加,平21選管規程1・平28選管規程2・平31選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

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(平8選管規程1・平10選管規程5・平19選管規程1・一部改正,平20選管規程2・旧別記第5号様式繰下,平21選管規程1・平28選管規程2・令4選管規程1・一部改正)

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(平8選管規程1・平10選管規程5・平19選管規程1・一部改正,平20選管規程2・旧別記第6号様式繰下・一部改正,平21選管規程1・平28選管規程2・平31選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

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小松市議会議員及び小松市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年3月25日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月23日 選挙管理委員会規程第5号
平成19年3月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年4月11日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年2月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年10月20日 選挙管理委員会規程第1号