○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年4月25日

選管告示第18号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年小松市選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の小松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は,様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

(昭57選管告示36・平5選管告示105・平13選管告示91・一部改正)

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は,市の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては,様式第2号の証票交付申請書に,当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては,様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は,前項の証票交付申請書の内容等を審査し,適正であると認めたときは,速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(昭57選管告示36・平5選管告示105・平13選管告示91・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては,委員会に対して,理由書を添えて,文書で申請しなければならない。

(昭57選管告示36・一部改正)

1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年小松市選挙管理委員会規程第2号)により交付された証票は,この告示の施行の日以後は,その効力を失う。

(昭和57年選管告示第36号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成5年選管告示第105号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成13年選管規程第91号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和7年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平5選管告示105・全改,令7選管規程1・一部改正)

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(昭57選管告示36・平5選管告示105・平13選管告示91・令7選管規程1・一部改正)

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(昭57選管告示36・平5選管告示105・平13選管告示91・令7選管規程1・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年4月25日 選挙管理委員会告示第18号

(令和7年1月16日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和56年4月25日 選挙管理委員会告示第18号
昭和57年10月12日 選挙管理委員会告示第36号
平成5年3月2日 選挙管理委員会告示第105号
平成13年1月25日 選挙管理委員会告示第91号
令和7年1月16日 選挙管理委員会規程第1号