○報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程
昭和26年3月10日
選管規程第2号
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定によって小松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書は,何人も,その保存期間(3年)内においてはいつでもその閲覧を請求することができる。
(昭37選管規程1・昭51選管規程1・一部改正)
第2条 報告書は,委員会の事務所(小松市役所内)において閲覧しなければならない。
第4条 報告書は,指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては,係員は,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。
(昭57選管規程6・一部改正)
附則
この規程は,公表の日から施行する。
昭和23年9月4日小松市選挙管理委員会告示第21号は,これを廃止する。
附則(昭和37年選管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行し,昭和37年8月10日から適用する。
附則(昭和51年選管規程第1号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)による改正前の政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書の閲覧については,なお従前の例による。
附則(昭和57年選管規程第6号)
この規程は,公表の日から施行する。