○小松市検察審査員及び裁判員候補者予定者選定規程

昭和57年6月14日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定により,本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員及び裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平20選管規程3・一部改正)

(候補者予定者の選定)

第2条 候補者予定者の選定のくじは,最高裁判所が提供する「名簿調製プログラム」を用い,コンピューター上で無作為な抽出を行う方法により行う。

2 前項における「無作為な抽出」とは,選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)に乱数を割り当てて昇順に並べ,候補者予定者の割当員数分の上位者を抽出する方法をいう。

3 前2項の規定により選定された検察審査員の候補者予定者の群の編成は,1番目の候補者予定者から順次1人ずつ第1群に必要な員数まで第1群とし,同様に第2群,第3群及び第4群の順に割り当てる。

(平20選管規程3・全改)

(事務処理)

第3条 候補者予定者の選定に関する事務は,委員会の委員長が処理する。

(平20選管規程3・旧第5条繰上・一部改正)

(選定録)

第4条 委員会の委員長は,選定の次第を記載した選定録(別記様式)を作成しなければならない。

2 選定録は,委員会において1年間保存する。

(平20選管規程3・旧第6条繰上)

この規程は,公表の日から施行する。

(昭和60年選管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成14年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成19年選管規程第5号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成20年選管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平20選管規程3・全改)

画像

小松市検察審査員及び裁判員候補者予定者選定規程

昭和57年6月14日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年10月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年6月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年1月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年10月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年4月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年11月8日 選挙管理委員会規程第5号
平成20年10月6日 選挙管理委員会規程第3号