○小松市監査委員事務局内規
平成元年4月1日
監査内規第1号
小松市監査委員事務局内規(昭和56年小松市監査委員事務局内規第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小松市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び業務執行体制等については,別に定めのあるもののほか,この内規の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 事務局の事務の分掌は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査方針の立案に関すること。
(2) 定例及び臨時監査に関すること。
(3) 法令に基づく特別監査に関すること。
(4) 決算等の審査に関すること。
(5) 例月出納検査に関すること。
(6) 監査結果の報告及び公表並びに検査の報告に関すること。
(7) その他監査委員の庶務に関すること。
(局長等及びその職務)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。
2 代表監査委員が必要と認めたときは,次長,課長,専門官,担当課長,参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を置くことができる。
3 局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
4 次長は,局長を補佐し,局長に事故があるときはその職務を代理する。
5 課長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。
6 書記その他の職員は,上司の命を受けて,所掌事務を処理する。
(平11監査内規1・平13監査内規1・平15監査内規1・令5監査内規1・令8監査内規1・一部改正)
(代決)
第4条 局長が不在,又は欠けたときは,あらかじめ局長が指名した者が代決することができる。
2 課長が不在,又は欠けたときは,あらかじめ課長が指名した者が代決することができる。
(平11監査内規1・平13監査内規1・令5監査内規1・一部改正)
(局長等の専決事項)
第5条 局長は,次の事項を専決する。ただし,重要又は疑義のある事項については,監査委員の指示を受けなければならない。
(1) 職員の事務の分担に関すること。
(2) 次長及び課長の出張命令及びその復命に関すること。
(3) 次長及び課長の休暇,欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。
2 課長は,次の事項を専決する。ただし,疑義のある事項については,局長の指示を受けなければならない。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 軽易な事項の照会,報告,回答等に関すること。
(3) 書記その他の職員の出張命令及びその復命に関すること。
(4) 書記その他の職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 書記その他の職員の休暇,欠勤,その他の服務の許可又は承認に関すること。
(6) 予算の要求及び令達された予算の執行に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 文書の収受及び発送に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,軽易な事項に関すること。
(平11監査内規1・平13監査内規1・令5監査内規1・一部改正)
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか,事務処理並びに職員の給与,勤務時間,職階制,その他勤務条件及び身分の取扱いについては,市長の事務部局の例による。
附則
この内規は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年監査内規第1号)
この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年監査内規第1号)
この内規は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年監査内規第1号)
この内規は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年監査内規第1号)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年監査内規第1号)
この内規は,令和8年4月1日から施行する。