○小松市役所支所設置条例
昭和30年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,支所を設置する。
(昭32条例29・全改,昭52条例2・昭57条例28・一部改正)
(名称,位置及び所管区域)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
小松市役所南支所 | 小松市蓑輪町ハ84番地2 | 島町,符津町,松生町,蓑輪町,矢崎町,木場町,木場台,粟津町,井口町,おびし町,小山田町,白山田町,津波倉町,南陽町,西荒谷町,西原町,馬場町,日用町,牧口町,滝ケ原町,那谷町,菩提町,上荒屋町,下粟津町,戸津町,林町,二ツ梨町,矢田野町,湯上町,扇原町,湖東町,四丁町,月津町,月美丘,額見町,矢田町,矢田新町 |
(昭32条例29・昭52条例2・昭57条例28・昭62条例5・平4条例43・平7条例43・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭57条例28・一部改正)
附則
この条例は,昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第34号)
この条例は,昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和31年条例第42号)
この条例は,昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和32年条例第29号)
この条例は,昭和32年12月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
(小松市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部改正)
2 小松市消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和50年小松市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項の表南消防署の項中「小松市役所支所及び出張所設置条例」を「小松市役所支所設置条例」に改める。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。