○小松市役所支所設置条例

昭和30年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,支所を設置する。

(昭32条例29・全改,昭52条例2・昭57条例28・一部改正)

(名称,位置及び所管区域)

第2条 支所の名称,位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

小松市役所南支所

小松市蓑輪町ハ84番地2

島町,符津町,松生町,蓑輪町,矢崎町,木場町,木場台,粟津町,井口町,おびし町,小山田町,白山田町,津波倉町,南陽町,西荒谷町,西原町,馬場町,日用町,牧口町,滝ケ原町,那谷町,菩提町,上荒屋町,下粟津町,戸津町,林町,二ツ梨町,矢田野町,湯上町,扇原町,湖東町,四丁町,月津町,月美丘,額見町,矢田町,矢田新町

(昭32条例29・昭52条例2・昭57条例28・昭62条例5・平4条例43・平7条例43・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭57条例28・一部改正)

この条例は,昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第34号)

この条例は,昭和31年9月30日から施行する。

(昭和31年条例第42号)

この条例は,昭和31年9月30日から施行する。

(昭和32年条例第29号)

この条例は,昭和32年12月1日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(小松市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部改正)

2 小松市消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和50年小松市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項の表南消防署の項中「小松市役所支所及び出張所設置条例」を「小松市役所支所設置条例」に改める。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市役所支所設置条例

昭和30年4月1日 条例第4号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第4号
昭和31年9月29日 条例第34号
昭和31年9月29日 条例第42号
昭和32年9月27日 条例第29号
昭和36年3月25日 条例第2号
昭和43年3月25日 条例第4号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和49年6月25日 条例第36号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和62年3月28日 条例第5号
平成4年10月16日 条例第43号
平成7年12月25日 条例第43号
令和8年3月25日 条例第6号