○小松市役所支所処務規則
昭和31年12月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めのあるもののほか,小松市役所支所(以下「所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則25・全改)
(職員)
第2条 所に,所長及び必要な職員を置く。
2 所長は,上司の命を受けて所管の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 職員(以下「所員」という。)は,上司の命を受けてその職務に従事する。
(昭39規則21・全改,昭55規則3・昭57規則25・昭63規則9・一部改正)
(処理すべき事務)
第3条 所は,次の各号に掲げる事務を分掌する。ただし,特に必要があると認めるものは,本庁(市役所)において処理することがある。
(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出及び証明に関すること。
(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(3) 火葬許可に関すること。
(4) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(5) 低体重児出生届に関すること。
(6) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び資格確認書等の交付並びに出産育児一時金及び葬祭費の受付に関すること。
(7) 後期高齢者医療の資格の得喪及び葬祭費の受付に関すること。
(8) 介護保険被保険者異動に関すること。
(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。
(10) 自衛官の募集に関すること。
(11) 所得,資産及び納税の証明並びに軽易な証明に関すること。
(12) 転入転居による入学通知に関すること。
(13) 国民年金,児童手当(特例給付を含む。),小児・老人医療その他の届け書及び申請書に関すること。
(14) 陳情及び苦情の処理,経由及び進達に関すること。
(15) 市税及び税外収入の領収に関すること。
(16) 水道料金等の領収に関すること。
(17) 町内会及び地域各種団体との連絡等に関すること。
(18) 公印の管理に関すること。
(19) 文書の収受,発送,経由,編さん及び保存に関すること。
(20) 火災その他災害についての連絡に関すること。
(21) その他市長が特に指定した事務に関すること。
(昭52規則5・全改,昭56規則35・一部改正,昭57規則25・旧第4条繰上・一部改正,昭59規則25・平6規則8・平10規則27・平12規則41・平22規則2・平23規則4・平24規則31・平24規則31・令6規則41・一部改正)
(所長の専決事項)
第4条 所長の専決事項は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,重要異例に属し,又は特別の事情があるものについては,あらかじめ主管課長と協議の上処理しなければならない。
(1) 庁舎及び物品の管理に関すること。
(2) 文書の記録編さんに関すること。
(3) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の交付に関すること。
(4) 印鑑証明及び身分証明その他軽易な証明に関すること。
(5) 火葬許可に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(7) 市税及び税外諸収入の徴収手続に関すること。
(8) 納税,所得及び資産の証明に関すること。
(9) その他特に命ぜられた事項
2 出水その他災害を生じた場合において緊急を要し,上司の指揮を受けることができないときは臨機の措置をすることができる。ただし,事後直ちに必要事項を上司に報告しなければならない。
3 前2項のほかは,小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)第6条第1項の規定を準用するものとし,この場合において「課長」を「所長」と読み替えるものとする。
(昭47規則21・昭52規則5・一部改正,昭57規則25・旧第5条繰上・一部改正,昭59規則25・平22規則2・平23規則4・平24規則31・一部改正)
(代決)
第5条 所長の専決事項について所長が不在又は欠けたときは,所長があらかじめ指定した上席の所員が,その事項を代決することができる。
2 代決した事項については,速やかに所長に報告し,又は関係文書を閲覧に供しなければならない。ただし,所長が指定した事項については,この限りでない。
(昭57規則25・追加,昭63規則9・一部改正)
(受付及び経由)
第6条 所において収受した文書は,次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 本庁に進達を要する文書を受け付けたときは,経由印を押印し,特別の事情のあるもののほか,受付の翌日までに意見を付して本庁に送付しなければならない。ただし,軽易な事項については意見を付さないことができる。
(2) 所で処理する文書を受け付けたときは,受付印を押印し,処理しなければならない。ただし,重要異例に属し,特別の必要があるものについては第4条(所長の専決事項)第1項ただし書の例による。
(昭57規則25・一部改正)
第7条 所において用いる受付日付印及び経由日付印は次の型式による。
受付日付印 | 経由日付印 |
|
|
直径3センチメートル | |
(昭57規則25・追加)
(管内調査)
第8条 所長は常に管内の状況を調査し,市の行政上必要のあるものについては,その都度上司に報告しなければならない。
(昭57規則25・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,所の処務については,本庁(市役所)の例による。
(昭57規則25・全改)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 小松市役所出張所処務規程(昭和25年小松市規程第4号)は,廃止する。
(昭57規則25・一部改正)
附則(昭和32年規則第12号)
この規則は,昭和32年12月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第5号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第40号)
この規則は,昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第23号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年5月10日から適用する。
附則(昭和43年規則第9号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第13号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,納税の証明に関することについては,昭和47年4月1日から,所得,資産の証明に関することについては,昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年11月15日から適用する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第35号)
この規則は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第25号)
この規則は,昭和59年9月3日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)抄
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条第4号及び第4条第5号の改正規定は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は,平成24年4月1日から,第2条の規定は,平成24年7月9日から施行する。
(児童手当に関する経過措置)
2 この規則中第1条の規定の適用については,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法附則第3条及び第4条の規定に基づく子ども手当の支給が終了するまでの間は,第3条第14号中「児童手当(特例給付を含む。)」とあるのは,「児童手当(特例給付を含む。),子ども手当」とする。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。

