○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月31日

規則第4号

(課の設置等)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,会計課を置く。

2 必要と認めたときは,会計管理者の下に副会計管理者を置くことができる。

(昭43規則12・昭49規則6・平12規則16・平19規則3・一部改正)

(課長等)

第2条 課に課長を置く。

2 必要と認めたときは,専門官,担当課長,参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を置くことができる。

(昭63規則10・全改,平12規則16・平22規則3・令8規則19・一部改正)

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌事務は,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 物品の処分に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関等の検査に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

2 前項に掲げるもののほか,市長の権限に属する次の事務を補助執行する。

(1) 課の歳入歳出予算に関すること。

(2) 指定金融機関等に関すること(前項第8号に掲げるものを除く)

(3) 基金の運用に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(昭56規則3・全改,昭57規則25・令2規則45・一部改正)

(その他)

第4条 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第9条から第11条までの規定は,会計課について準用する。

(昭57規則25・追加)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和8年規則第19号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年3月31日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第4号
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和49年3月25日 規則第6号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第3号
令和2年12月18日 規則第45号
令和8年4月1日 規則第19号