○会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年3月31日
規則第4号
(課の設置等)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,会計課を置く。
2 必要と認めたときは,会計管理者の下に副会計管理者を置くことができる。
(昭43規則12・昭49規則6・平12規則16・平19規則3・一部改正)
(課長等)
第2条 課に課長を置く。
2 必要と認めたときは,専門官,担当課長,参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を置くことができる。
(昭63規則10・全改,平12規則16・平22規則3・令8規則19・一部改正)
(分掌事務)
第3条 会計課の分掌事務は,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の処分に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 指定金融機関等の検査に関すること。
(9) その他会計事務に関すること。
2 前項に掲げるもののほか,市長の権限に属する次の事務を補助執行する。
(1) 課の歳入歳出予算に関すること。
(2) 指定金融機関等に関すること(前項第8号に掲げるものを除く)。
(3) 基金の運用に関すること。
(4) 一時借入金に関すること。
(昭56規則3・全改,昭57規則25・令2規則45・一部改正)
(その他)
第4条 小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第9条から第11条までの規定は,会計課について準用する。
(昭57規則25・追加)
附則
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第19号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。