○小松市職員提案規程

平成12年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,職員に対して市政に関する意見の提案を奨励し,もって職員の政策形成過程への参加意欲を高めるとともに,住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 意見提案範囲は,行政事務及び職務に関する具体的な改善意見で,概ね次に掲げる事項に該当するものでなければならない。(以下「事務改善提案」という。)

(1) 行政経営の合理化,高度化並びに市民生活の向上及び福利増進に関すること。

(2) 事務能率の向上及び事務の効率化に関すること。

2 市長は,あらかじめ課題を提示し,提案させることができる。(以下「課題提言」という。)

(提案者)

第3条 職員は,この規程の定めるところにより提案を行うときは,個人又は複数とする。

(提案活動の支援)

第4条 市長は,提案者に対して研究活動が行えるよう必要な支援を行う。

(平12規程8・一部改正)

(提案の時期)

第5条 職員は,随時提案することができる。

2 市長は,特定事項について,特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案書の提出)

第6条 意見を提案しようとする者は,提案用紙(様式第1号)により総務課長に提出するものとする。

(平30規程3・令4規程1・一部改正)

(提案の受理)

第7条 前条により提出された意見が第2条の規定に該当すると認めた場合は,これを受理し,速やかに審査に付するものとする。

(審査)

第8条 各部(局)長は,提出された提案について,審査票(様式第2号)により,提案内容を検討し,公正な立場から審査を行うものとする。

2 審査に当たっては,事前に関係する所管課の意見を聴取することができる。

3 各部(局)長は,採用・不採用・保留の判定を行い,その結果を市長に具申するものとする。

4 審査は,提案者の氏名を秘して行う。

(平12規程8・平13規程7・一部改正,平15規則6・旧第9条繰上・一部改正)

(採否の決定等)

第9条 市長は,各部(局)長の具申に基づき提案の採否を決定する。

2 市長は,前項の決定をしたときは速やかに提案者に通知しなければならない。

3 市長は,採用された提案のうち,特に優秀な提案については表彰する。

(平13規程7・一部改正,平15規則6・旧第10条繰上・一部改正)

(採用提案の実施)

第10条 市長は,採用された課題提言については,提案者から提案内容の説明を求め,提案の実施の具体化を講じるよう努めなければならない。

2 市長は,採用した提案の内容に関係する所属長に実施について必要な措置を命ずるものとする。

3 所属長は,実施措置を市長に報告しなければならない。

(平15規則6・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規程の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

(平15規則6・旧第12条繰上)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に提出された提案については,なお従前の例による。

3 小松市業務改善提案規程(昭和38年小松市規程第4号)は,廃止する。

(平成12年規程第8号)

1 この規程は,平成12年10月16日から施行する。

2 この規程の施行日前に提出された提案については,なお従前の例による。

(平成13年規程第7号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(平13規程7・全改)

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(平15規則6・全改)

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小松市職員提案規程

平成12年3月31日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・業務
沿革情報
平成12年3月31日 規程第1号
平成12年10月16日 規程第8号
平成13年6月29日 規程第7号
平成15年6月30日 規程第6号
平成30年4月1日 規程第3号
令和4年3月25日 規程第1号