○小松市聴聞規則
平成6年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 市長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に基づいて行う聴聞の手続については,法令(条例及び他の規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(1) 当事者 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分(法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(3) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
(4) 当事者等 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。
(5) 主宰者 法第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(聴聞の通知及び期日の変更)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は,別記様式第1号の聴聞通知書により行うものとする。
2 市長が前項の通知(法第15条第3項の規定による通知を含む。以下「聴聞の通知」という。)をした場合において,やむを得ない理由があるときは,当事者は,市長に対し,聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
4 市長は,第2項の規定による申出により,又は職権で,聴聞の期日を変更することができる。
5 市長は,前項の規定により聴聞の期日を変更したときは,速やかに,その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請は,聴聞の期日の4日前までに,聴聞の件名及び当該聴聞にかかる不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出して行うものとする。
2 主宰者は,法第17条第1項の規定による許可をしたときは,速やかに,その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知するものとする。
(資料の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の請求は,聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の名称を記載した別記様式第4号の資料閲覧請求書を市長に提出して行うものとする。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については,口頭で請求すれば足りる。
2 市長は,法第18条第1項又は第2項の規定による閲覧の請求に応ずるときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該閲覧の請求を行った当事者等に通知するものとする。この場合において,市長は,聴聞の審理のおける当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の規定による閲覧の請求があった場合において,市長が当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否するときを除く。)は,主宰者は,法第22条第1項の規定により,当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,市長は,速やかに,新たな主宰者を指名するものとする。
3 市長は,主宰者を補佐する職員を置くことができる。
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請は,聴聞の期日の4日前までに,聴聞の件名,補佐人の氏名,住所,当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第5号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出して行うものとする。
2 主宰者は,補佐人の出頭を許可したときは,速やかに,その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は,当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
4 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては,新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主催者は,聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき,その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の期日における審理の秩序を維持するため,聴聞の期日における審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し,退場の命令その他の必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 市長は,法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるときは,聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において,市長は,速やかに,その旨を当事者及び参加人(当該告示の日までに参加人となった者に限る。)に通知するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は,提出者の氏名,住所,聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)
第11条 法第24条第1項の調書は,別記様式第6号の聴聞調書に次に掲げる事項を記載し,主宰者がこれに記名押印することにより作成するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名並びに当事者及びその代理人にあっては,出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った市の職員の職名及び氏名
(7) 市の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) 証拠書類及び証拠物の目録
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書は,別記様式第7号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し,主宰者がこれに記名押印することにより作成するものとする。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見とその理由
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は,聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第8号の聴聞調書等閲覧請求書を,聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては市長に提出して行うものとする。
2 主宰者又は市長は,法第24条第4項の規定による閲覧の請求に応ずるときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該閲覧の請求を行った当事者又は参加人に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 法附則第2項及び第3項の規定により,なお従前の例によることとされている不利益処分の手続に関しては,本則の規定にかかわらず,なお従前の例による。









