○小松市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する規則

昭和49年3月25日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に次の事務を委任する。

1 地域下水道事業に関する事務(市営住宅に係る地域下水道使用料の徴収及び収納に関する事務以外の事務を除く。)

2 浄化槽設置整備事業補助金に関する事務

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は,昭和63年5月1日から施行し,昭和63年5月分の下水道使用料から適用する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行し,昭和63年4月分の下水道使用料から適用する。

(平成18年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,小松市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第13号)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

小松市長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任す…

昭和49年3月25日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 委任・代理
沿革情報
昭和49年3月25日 規則第4号
昭和62年12月23日 規則第37号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成18年7月10日 規則第56号
平成22年4月1日 規則第36号
平成29年3月15日 規則第10号