○小松市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
昭和44年11月15日
規則第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する上席の職員は,総合政策部長の職にある職員とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。