○小松市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和44年11月15日

規則第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する上席の職員は,総合政策部長の職にある職員とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は,平成13年5月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

小松市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和44年11月15日 規則第50号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 委任・代理
沿革情報
昭和44年11月15日 規則第50号
昭和57年10月1日 規則第25号
平成13年4月27日 規則第23号
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第7号