○小松市公印規則
昭和52年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,本市の公印の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則11・全改)
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは,公文書に使用する市印,市役所印及び職印をいう。
(平24規則54・一部改正)
2 前項に規定する使用区分が重複する公印の使用基準については,別に定める。
(昭57規則11・平24規則54・一部改正)
(公印の保管者等)
第4条 公印の保管者は,次の各号の基準に従いその保管する公印を適正に保管するとともに,その使用区分に応じ適正に使用させなければならない。この場合において,必要があるときは,公印管理主任及び公印管理員を置くことができる。
(1) 常時,堅ろうな容器に入れて保管すること。
(2) 勤務時間外にあっては,金庫等に保管しておくこと。
2 前項の公印管理主任及び公印管理員は公印の保管者が指名する職員をもって充てる。
3 行政管理部総務課長(以下「総務課長」という。)は,公印台帳(様式第1号)の管理のほか,公印の登録,改刻及び廃止等に関する事務を行う。
4 行政管理部長は,公印に関する事務を総括し,公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について調査し,又は保管者から報告を求めることができる。
(昭57規則11・平13規則25・平23規則26・平24規則54・平30規則1・令2規則19・令4規則14・令6規則4・一部改正)
(公印の登録等)
第5条 公印を登録しようとする所属長は,登録しようとする公印を作成し,公印(作成・改刻)登録依頼書(様式第2号)により当該公印を添えて総務課長の合議を経て行政管理部長の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定は,公印の改刻を行う場合に準用する。
(平24規則54・全改,平30規則1・令2規則19・令4規則14・令6規則4・一部改正)
(公印の登録事項の変更)
第6条 公印の保管者がその管理する公印につき公印台帳に記録された事項を変更しようとするときは,公印(作成・改刻)登録依頼書(様式第2号)により総務課長の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は,前項の決裁を行ったとき,又は公印台帳に記録された事項に変更すべき事項があると認めたときは,公印台帳に記録された事項を変更し登録することができる。
(平24規則54・全改,平30規則1・令4規則14・一部改正)
(公印の廃止)
第7条 公印を廃止しようとする保管者は,公印登録抹消依頼書(様式第3号)に当該廃止しようとする公印を添えて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は,前項の依頼があった場合は,内容を審査の上,公印台帳から抹消依頼のあった公印の登録を抹消するものとする。
(平24規則54・全改,平30規則1・令4規則14・一部改正)
公印の種類 | 保存年限 |
市印 | 不用となった日から5年 |
市役所印 | |
市長印 | |
市長職務代理者印 | |
その他の公印 | 不用となった日から1年 |
2 前項に規定する保存年限を経過した公印は,総務課長において裁断又は焼却の方法により廃棄処分するものとする。
3 総務課長は,第1項に規定する保存年限を経過しない公印で,特に必要がないと認めるときは,行政管理部長の決裁を受けて廃棄することができる。
(平13規則25・平23規則26・平24規則54・平30規則1・令2規則19・令4規則14・一部改正)
(平24規則54・全改)
(公印の持出し)
第10条 所属長は,公印を持ち出そうとするときは,公印持出許可申請書(様式第6号)を保管者に提出し許可を受けなければならない。
3 前項の規定により許可を受けて公印を持ち出す者は,公印持出許可証を持ち出した公印とともに携行し,公印使用後は,当該公印に公印持出許可証を添えて,保管者に返還しなければならない。
(昭57規則11・平24規則54・一部改正)
2 印刷用公印の印影を印刷したときは,印刷終了後,印刷事務を担当する所属長は,当該印刷を行った者に対し,当該印刷に使用した原版を裁断等により廃棄させ,その確認をしなければならない。
3 印刷用公印の印影を印刷した文書は,常にその保管を厳重にし,その使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 次条第2項の規定は,電子計算機を用いて出力する方法により印刷用公印の印影を印刷するときに準用する。
(昭57規則11・平5規則5・平24規則54・平30規則1・令4規則14・令5規則49・一部改正)
(電子計算組織又はファクシミリによる公印)
第12条 電子計算組織又はファクシミリによる公印(別表使用区分の欄において電子計算組織又はファクシミリによる使用が表示された公印をいう。以下この条において同じ。)の保管者は,証明又は通知の事務を行うときは,電子計算組織又はファクシミリに記録した当該公印の印影を印刷又は送信して公印の押印にかえることができる。
2 前項に規定する処理をするときは,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織又はファクシミリに記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(平8規則34・追加,平20規則31・平24規則54・一部改正)
(事故報告)
第13条 保管者は,その保管する公印について,盗難,紛失その他の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第9号)により総務課長及び行政管理部長を経て市長に報告するとともに,公告その他必要な処置をしなければならない。
(昭57規則11・一部改正,平8規則34・旧第12条繰下,平13規則25・平23規則26・平30規則1・令2規則19・令4規則14・一部改正)
(使用状況等の調査)
第14条 総務課長は,公印の保管及び使用状況等について随時調査することができる。
2 総務課長は,前項の調査をしたときはその結果を行政管理部長に報告しなければならない。
(平24規則54・追加,平30規則1・令2規則19・令4規則14・一部改正)
附則
1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
2 小松市公印規則(昭和36年小松市規則第7号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(昭57規則11・一部改正)
3 この規則施行の際,旧規則に基づき現に保有する公印は,この規則により作成,改刻及び廃止したものとみなす。
附則(昭和52年規則第21号)
この規則は,昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第35号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第48号)
この規則は,昭和58年11月13日から施行する。
附則(昭和58年規則第54号)
この規則は,昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第20号)
この規則は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第26号)
この規則は,昭和59年9月3日から施行する。
附則(昭和59年規則第28号)
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は,昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第23号)
この規則は,平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第56号)
この規則は,平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第27号)
この規則は,平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年規則第34号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第41号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第53号)
この規則は,平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は,平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は,平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は,平成21年1月5日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第48号)
この規則は,平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第50号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第54号)
この規則は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第56号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられたものとする。
行政管理部技術監理課 | 行政管理部技術監理センター |
市民福祉部こども家庭課 | 市民共創部こども家庭課 |
市民福祉部ふれあい福祉課 | 予防先進部ふれあい福祉課 |
市民福祉部市民課 小松駅前行政サービスセンター | 市民共創部市民サービス課 小松駅前行政サービスセンター |
市民福祉部市民課 あんしん相談センター | 市民共創部市民サービス課 あんしん相談センター |
経済観光文化部商工労働課 | 産業未来部商工労働課 |
環境共生部エコロジー推進課 | 産業未来部エコロジー推進課 |
環境共生部農林推進課 | 産業未来部農林水産課 |
ふるさと共創部スポーツ育成課 | にぎわい交流部スポーツ育成課 |
都市創造部まちデザイン第1課緑花公園センター | 都市創造部緑花公園センター |
附則(平成30年規則第35号)
この規則は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる部,課等又はセンターに勤務を命ぜられたものとする。
行政管理部管財総務課 | 総合政策部管財総務課 |
行政管理部技術監理センター | 総合政策部技術監理センター |
行政管理部防災安全センター | 市民共創部防災安全センター |
行政管理部税務課 | 市民共創部税務課 |
行政管理部納税課 | 市民共創部納税課 |
市民共創部こども家庭課 | 予防先進部こども家庭課 |
附則(令和3年規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
総合政策部技術監理センター | 総合政策部技術監理課 |
都市創造部緑花公園センター | 都市創造部緑花公園課 |
附則(令和4年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
健康福祉部こども家庭課 | こども家庭部子育て環境課 |
都市創造部道路河川課 | 都市創造部道路課 |
附則(令和5年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
交流推進部観光交流課 | 国際文化交流部観光交流課 |
交流推進部文化振興課 | 国際文化交流部文化振興課 |
交流推進部埋蔵文化財センター | 国際文化交流部埋蔵文化財センター |
交流推進部スポーツ育成課 | 国際文化交流部スポーツ育成課 |
附則(令和6年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は,小松市公会堂条例を廃止する条例(令和6年小松市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は,小松市民ギャラリー条例を廃止する条例(令和6年小松市条例第31号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭57規則11・全改,昭58規則4・昭58規則35・昭58規則48・昭58規則54・昭59規則8・昭59規則20・昭59規則26・昭59規則28・昭61規則2・昭61規則23・昭62規則16・昭63規則1・昭63規則12・昭63規則22・平元規則27・平2規則23・平4規則12・平5規則5・平5規則56・平6規則9・平6規則23・平6規則44・平7規則27・平8規則34・平9規則1・平9規則47・平10規則12・平10規則33・平11規則41・平12規則53・平13規則15・平13規則25・平14規則17・平17規則33・平18規則55・平18規則59・平19規則36・平20規則31・平21規則1・平21規則4・平21規則25・平22規則8・平22規則52・平23規則26・平23規則32・平23規則48・平24規則32・平24規則38・平24規則50・平24規則54・平24規則56・平25規則12・平25規則20・平25規則34・平26規則5・平27規則29・平30規則1・平30規則35・令2規則19・令3規則8・令3規則22・令4規則14・令5規則8・令5規則31・令5規則49・令6規則4・令6規則31・令6規則33・令7規則10・令8規則9・一部改正)
種類 | 名称 | 寸法 (単位:ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 保管場所 | 個数 | |
市印 | 市印1号 |
| 方40 | てん書 | 表彰,褒賞 | 広報秘書課長 | 広報秘書課 | 1 |
市印2号 |
| 方31 | れい書 | 一般文書 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
市印3号 |
| 方15 | れい書 | 印刷による一般文書発行用 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
市役所印 | 市役所印 |
| 方27 | れい書 | 市役所名をもってする文書 | 総務課長 | 総務課 | 1 |
市民課長 | 市民課 | 1 | ||||||
一般市長印 | 市長印1号 |
| 方37 | てん書 | 表彰,褒賞及び辞令 | 人事育成課長 | 人事育成課 | 1 |
市長印2号 |
| 方21 | れい書 | 市長名をもってする文書,諸証明等 | 総務課長 | 総務課 | 2 | |
市長印3号 |
| 方15 | れい書 | 印刷による一般文書発行用 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
市長印4号 |
| 方12 | れい書 | 印刷及び電子計算組織による一般文書発行用 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
専用市長印 | 人事事務用市長印 |
| 方21 | れい書 | 人事育成課における市長名をもってする文書,諸証明等 | 人事育成課長 | 人事育成課 | 1 |
契約財産管理事務用市長印 |
| 方21 | れい書 | 管財課の財産管理,契約事務等における市長名をもってする文書,諸証明等 | 管財課長 | 管財課 | 1 | |
税務事務用市長印 |
| 方21 | れい書 | 税務課及び納税課における市長名をもってする文書,諸証明等 | 税務課長 | 税務課 | 1 | |
こども家庭部用市長印 |
| 方21 | れい書 | こども家庭部における市長名をもってする文書,諸証明等 | 子育て支援課長 | 子育て支援課 | 1 | |
健康福祉部用市長印 |
| 方21 | れい書 | 健康福祉部における市長名をもってする文書,諸証明等 | 長寿介護課長 | 長寿介護課 | 1 | |
国際文化交流部用市長印 |
| 方21 | れい書 | 国際文化交流部における市長名をもってする文書,諸証明等 | 観光文化課長 | 観光文化課 | 1 | |
経済環境部用市長印 |
| 方21 | れい書 | 経済環境部における市長名をもってする文書,諸証明等 | 商工労働課長 | 商工労働課 | 1 | |
都市創造部用市長印 |
| 方21 | れい書 | 都市創造部における市長名をもってする文書,諸証明等 | 道路課長 | 道路課 | 1 | |
教育委員会事務局用市長印 |
| 方21 | れい書 | 教育委員会事務局における市長名をもってする文書,諸証明等 | 教育庶務課長 | 教育庶務課 | 1 | |
病院用市長印 |
| 方21 | てん書 | 病院における市長名をもってする文書,諸証明等 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 1 | |
消防本部用市長印 |
| 方21 | てん書 | 消防本部における市長名をもってする文書,諸証明等 | 消防本部消防総務課長 | 消防本部消防総務課 | 1 | |
特殊用市長印 | 戸籍及び住民基本台帳等用市長印 |
| 方21 | てん書 | 戸籍並びに住民基本台帳等関係書類,死体火葬許可証,死胎火葬許可証,自動車臨時運行許可証 | 市民課長 | 市民課 | 1 |
小松駅前行政サービスセンター長 | 小松駅前行政サービセンター | 1 | ||||||
証明用市長印 |
| 方21 | てん書 | 諸証明 | いきいき健康課長 | いきいき健康課 | 1 | |
農業水産課長 | 農業水産課 | 1 | ||||||
まちデザイン課長 | まちデザイン課 | 1 | ||||||
建築住宅課長 | 建築住宅課 | 1 | ||||||
市民課長 | 市民課 | 1 | ||||||
| 方21 | てん書 | 諸証明及び電子計算組織又はファクシミリによる諸証明発行用 | 税務課長 | 税務課 | 2 | ||
長寿介護課長 | 長寿介護課 | 1 | ||||||
市民課長 | 市民課 | 1 | ||||||
小松駅前行政サービスセンター長 | 小松駅前行政サービスセンター | 1 | ||||||
南支所長 | 南支所 | 1 | ||||||
南支所用市長印 |
| 方21 | てん書 | 南支所における戸籍及び諸証明並びに死体火葬許可証,死胎火葬許可証,自動車臨時運行許可証 | 南支所長 | 南支所 | 1 | |
市民センター用市長印 |
| 方21 | れい書 | 市民センターにおける使用の承認等に関する文書 | 市民センター館長 | 市民センター | 1 | |
こまつ芸術劇場用市長印 |
| 方21 | てん書 | こまつ芸術劇場における使用の承認等に関する文書 | 観光文化課長 | 観光文化課 | 1 | |
市民交流プラザ用市長印 |
| 方21 | れい書 | 市民交流プラザにおける使用の許可等に関する文書 | 観光文化課長 | 市民交流プラザ | 1 | |
芦城センター用市長印 |
| 方21 | れい書 | 芦城センターにおける使用の承認等に関する文書 | 芦城センター館長 | 芦城センター | 1 | |
第一地区コミュニティセンター用市長印 |
| 方21 | れい書 | 第一地区コミュニティセンターにおける使用の承認等に関する文書 | 第一地区コミュニティセンター館長 | 第一地区コミュニティセンター | 1 | |
すこやかセンター課用市長印 |
| 方21 | れい書 | すこやかセンター課における使用の承認等に関する文書 | すこやかセンター課長 | すこやかセンター課 | 1 | |
ジャパン九谷のふるさと松雲堂用市長印 |
| 方21 | れい書 | ジャパン九谷のふるさと松雲堂における使用の承認等に関する文書 | 観光文化課長 | ジャパン九谷のふるさと松雲堂 | 1 | |
こまつ曳山交流館用市長印 |
| 方21 | れい書 | こまつ曳山交流館における使用の承認等に関する文書 | こまつ曳山交流館長 | こまつ曳山交流館 | 1 | |
住宅金融公庫貸付審査用市長印 |
| 方21 | てん書 | 住宅金融公庫の貸付審査等に関する文書 | 建築住宅課長 | 建築住宅課 | 1 | |
住民基本台帳カード用市長印 |
| 方8 | れい書 | 住民基本台帳カード | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証用市長印 |
| 方8 | れい書 | 国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証 | 医療保険課長 | 医療保険課 | 2 | |
医療費受給者証用及び精神障害者保健福祉手帳用市長印 |
| 方8 | れい書 | 医療費受給者証及び精神障害者保健福祉手帳 | ふれあい福祉課長 | ふれあい福祉課 | 2 | |
介護保険被保険者証等用市長印 |
| 方8 | れい書 | 介護保険被保険者証,介護保険負担割合証及び介護保険負担限度額認定証 | 長寿介護課長 | 長寿介護課 | 1 | |
南支所長 | 南支所 | |||||||
戸籍記載用市長印 |
| 径8 | かい書 | 戸籍の記載及び電子計算組織による戸籍の記載 | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
個人番号カード,在留カード及び特別永住者証明書用市長印 |
| 方6 | かい書 | 個人番号カード,在留カード及び特別永住者証明書記載用 | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
小松駅前行政サービスセンター長 | 小松駅前行政サービスセンター | |||||||
南支所長 | 南支所 | |||||||
その他 | 市長職務代理者印1号 |
| 方37 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの表彰,褒賞及び辞令 | 人事育成課長 | 人事育成課 | 1 |
市長職務代理者印2号 |
| 方21 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの市長名をもってする文書,諸証明等 | 総務課長 | 総務課 | 2 | |
市長職務代理者印3号 |
| 方15 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの市長名をもってする印刷及び電子計算組織による文書,諸証明等用 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
戸籍及び住民基本台帳等用市長職務代理者印 |
| 方21 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの戸籍並びに住民基本台帳等関係書類,死体火葬許可証,死胎火葬許可証,自動車臨時運行許可証 | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
小松駅前行政サービスセンター長 | 小松駅前行政サービスセンター | 1 | ||||||
証明用市長職務代理者印 |
| 方21 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの諸証明 | いきいき健康課長 | いきいき健康課 | 1 | |
農業水産課長 | 農業水産課 | 1 | ||||||
まちデザイン課長 | まちデザイン課 | 1 | ||||||
建築住宅課長 | 建築住宅課 | 1 | ||||||
| 方21 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの諸証明並びに電子計算組織又はファクシミリによる諸証明発行用 | 税務課長 | 税務課 | 2 | ||
長寿介護課長 | 長寿介護課 | 1 | ||||||
市民課長 | 市民課 | 1 | ||||||
小松駅前行政サービスセンター長 | 小松駅前行政サービスセンター | 1 | ||||||
南支所用市長職務代理者印 |
| 方21 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの南支所における戸籍及び証明書並びに死体火葬許可証,死胎火葬許可証,自動車臨時運行許可証 | 南支所長 | 南支所 | 1 | |
公会堂用市長職務代理者印 |
| 方21 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの公会堂における許可等に関する文書 | 公会堂事務所長 | 公会堂 | 1 | |
市民センター用市長職務代理者印 |
| 方21 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの市民センターにおける許可等に関する文書 | 市民センター館長 | 市民センター | 1 | |
こまつ芸術劇場用市長職務代理者印 |
| 方21 | てん書 | こまつ芸術劇場における使用の承認等に関する文書 | 観光文化課長 | 観光文化課 | 1 | |
市民交流プラザ用市長職務代理者印 |
| 方21 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの市民交流プラザにおける使用の許可等に関する文書 | 観光文化課長 | 市民交流プラザ | 1 | |
ジャパン九谷のふるさと松雲堂用市長職務代理者印 |
| 方21 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときのジャパン九谷のふるさと松雲堂における使用の承認等に関する文書 | 観光文化課長 | ジャパン九谷のふるさと松雲堂 | 1 | |
こまつ曳山交流館用市長職務代理者印 |
| 方21 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときのこまつ曳山交流館における使用の承認等に関する文書 | こまつ曳山交流館長 | こまつ曳山交流館 | 1 | |
住宅金融公庫貸付審査用市長職務代理者印 |
| 方21 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの住宅金融公庫の貸付審査等に関する文書 | 建築住宅 課長 | 建築住宅 課 | 1 | |
病院用市長職務代理者印 |
| 方21 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの病院における市長名をもってする文書,諸証明等 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 1 | |
住民基本台帳カード用市長職務代理者印 |
| 方8 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの住民基本台帳カード | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
国民健康保険標準負担額減額認定証等用市長職務代理者印 |
| 方8 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの国民健康保険標準負担額減額認定証,国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証及び介護保険被保険者証用 | 医療保険課長 | 医療保険課 | 1 | |
介護保険被保険者証及び介護医療費受給者証用市長職務代理者印 |
| 方8 | れい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの介護保険被保険者証及び介護保険資格者証 | 長寿介護課長 | 長寿介護課 | 1 | |
南支所長 | 南支所 | 1 | ||||||
母子医療費受給者証及び乳幼児医療費受給者証用市長職務代理者印 |
| 方8 | てん書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの母子医療費受給者証及び乳幼児医療費受給者証 | 子育て支援課長 | 子育て支援課 | 1 | |
戸籍記載用市長職務代理者印 |
| 径8 | かい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの戸籍の記載 | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
個人番号カード,在留カード及び特別永住者証明書用市長職務代理者印 |
| 方7 | かい書 | 市長に事故があるとき,又は市長が欠けたときの個人番号カード,在留カード及び特別永住者証明書記載用 | 市民課長 | 市民課 | 1 | |
副市長印 |
| 方21 | れい書 | 副市長名をもってする文書 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
部長印 |
| 方21 | れい書 | 部長名をもってする文書 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
課長印 |
| 方21 | れい書 | 課長名をもってする文書 | 総務課長 | 総務課 | 1 | |
会計管理者印 |
| 方21 | れい書 | 会計管理者名をもってする文書,金券領収等 | 会計課長 | 会計課 | 1 | |
| 径18 | れい書 | 小切手 | 会計課長 | 会計課 | 1 | ||
| 方15 | れい書 | 印刷専用 | 会計課長 | 会計課 | 1 | ||
出納員之印 |
| 径18 | れい書 | 現金収納用 | 会計課長 | 会計課 | 1 | |
社会福祉事務所印 |
| 方24 | てん書 | 社会福祉事務所名をもってする文書 | 社会福祉事務所長 | 社会福祉事務所 | 1 | |
社会福祉事務所長印1号 |
| 方22 | てん書 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | ふれあい福祉課長 | 社会福祉事務所 | 1 | |
子育て支援課長 | 社会福祉事務所 | 1 | ||||||
社会福祉事務所長印2号 |
| 縦16 横8 | てん書 | 身体障害者手帳交付者の居住地の変更 | ふれあい福祉課長 | 社会福祉事務所 | 1 | |
社会福祉事務所長印3号 |
| 方18 | れい書 | 印刷及び電子計算組織による一般文書発行用 | ふれあい福祉課長 | 社会福祉事務所 | 1 | |
社会福祉事務所長職務代理者印1号 |
| 方23 | てん書 | 社会福祉事務所長に事故があるとき,又は欠けたときの社会福祉事務所長名をもってする文書 | ふれあい福祉課長 | 社会福祉事務所 | 1 | |
社会福祉事務所長職務代理者印2号 |
| 縦16 横12 | てん書 | 社会福祉事務所長に事故があるとき,又は欠けたときの身体障害者手帳交付者の居住地の変更 | ふれあい福祉課長 | 社会福祉事務所 | 1 | |
市民病院印 |
| 方24 | れい書 | 病院名をもってする文書 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 2 | |
被保険者証用市民病院印 |
| 縦6 横9 | れい書 | 被保険者証の認印欄 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 1 | |
市民病院長印1号 |
| 方36 | てん書 | 表彰,褒賞 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 1 | |
市民病院長印2号 |
| 方21 | れい書 | 病院長名をもってする文書 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 1 | |
小松市病院事業企業出納員印 |
| 径21 | れい書 | 小切手 | 市民病院総務課長 | 市民病院総務課 | 1 | |
保育所長印 |
| 方18 | てん書 | 保育所長名をもってする文書 | 各保育所長 | 各保育所 | 各1 | |
児童センター館長印 |
| 方21 | れい書 | 児童センター館長名をもってする文書 | 各児童センター館長 | 各児童センター | 各1 | |
建築主事印 |
| 方18 | てん書 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認事務に関する文書 | 建築住宅 課長 | 建築住宅 課 | 1 | |
建築監視員印 |
| 方18 | てん書 | 建築基準法に基づく建築監視員の権限に関する文書 | 建築住宅 課長 | 建築住宅 課 | 1 | |
小松市立錦窯展示館印 |
| 方20 | れい書 | 小松市立錦窯展示館名をもってする文書 | 錦窯展示館長 | 錦窯展示館 | 1 | |
小松市立錦窯展示館長印 |
| 方18 | てん書 | 小松市立錦窯展示館長名をもってする文書 | 錦窯展示館長 | 錦窯展示館 | 1 | |
博物館印 |
| 方30 | れい書 | 博物館名をもってする公文書 | 博物館長 | 博物館 | 1 | |
博物館長印 |
| 方18 | てん書 | 博物館長名をもってする公文書 | 博物館長 | 博物館 | 1 | |
小松市立本陣記念美術館印 |
| 方20 | れい書 | 小松市立本陣記念美術館名をもってする文書 | 本陣記念美術館長 | 本陣記念美術館 | 1 | |
小松市立本陣記念美術館長印 |
| 方18 | てん書 | 小松市立本陣記念美術館長名をもってする文書 | 本陣記念美術館長 | 本陣記念美術館 | 1 | |
宮本三郎美術館印 |
| 方30 | れい書 | 宮本三郎美術館名をもってする公文書 | 宮本三郎美術館副館長 | 宮本三郎美術館 | 1 | |
宮本三郎美術館長印 |
| 方18 | てん書 | 宮本三郎美術館長名をもってする公文書 | 宮本三郎美術館副館長 | 宮本三郎美術館 | 1 | |
尾小屋鉱山資料館長印 |
| 方21 | れい書 | 尾小屋鉱山資料館長名をもってする公文書 | 尾小屋鉱山資料館長 | 尾小屋鉱山資料館 | 1 | |
こまつ曳山交流館長印 |
| 方18 | てん書 | こまつ曳山交流館長名をもってする文書 | こまつ曳山交流館長 | こまつ曳山交流館 | 1 | |
航空プラザ館長印 |
| 方21 | れい書 | 航空プラザ館長名をもってする文書 | 航空プラザ館長 | 航空プラザ | 1 | |
埋蔵文化財センター印 |
| 方30 | れい書 | 埋蔵文化財センター名をもってする文書 | 埋蔵文化財センター所長 | 埋蔵文化財センター | 1 | |
埋蔵文化財センター所長印 |
| 方18 | てん書 | 埋蔵文化財センター所長名をもってする文書 | 埋蔵文化財センター所長 | 埋蔵文化財センター | 1 | |
小松市民防災センター印 |
| 方27 | れい書 | 小松市民防災センター名をもってする文書 | 防災センター館長 | 防災センター | 1 | |
小松市民防災センター館長印 |
| 方21 | れい書 | 小松市民防災センター館長名をもってする文書 | 防災センター館長 | 防災センター | 1 |
備考
1 市長の職務代理者印を使用しない期間は,総務課長が保管するものとする。
2 保管者が不在のときは,あらかじめ保管者が指定した職員が保管するものとする。
(昭57規則11・平24規則54・一部改正)

(昭57規則11・平11規則41・平13規則25・平24規則54・一部改正)

(昭57規則11・平11規則41・平13規則25・平24規則54・平30規則1・令4規則14・一部改正)

(平16規則27・全改)

(昭57規則11・一部改正)

(昭57規則11・平11規則41・平24規則54・一部改正)

(昭57規則11・平11規則41・平24規則54・一部改正)

(昭57規則11・平11規則41・平13規則25・平24規則54・平30規則1・令4規則14・一部改正)

(昭57規則11・平8規則34・平11規則41・平24規則54・一部改正)
































































































