○小松市広報発行及び放送規程

昭和38年8月28日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,本市の行政を市民に周知し,かつ,市民の声を市政に反映させる小松市広報(以下「広報」という。)を発行及び放送することにより,市民の積極的な協力のもとに市勢の発展を期することを目的とする。

(昭57規程4・平8規程2・平8規程6・一部改正)

(名称)

第2条 発行する広報の名称は,「広報こまつ」とし,放送する広報の名称は「声の広報お茶の間ガイド」とする。

(平8規程6・全改)

(発行及び放送日)

第3条 広報の発行は,毎月1日とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,発行日を繰り上げし,若しくは繰り下げし,又は臨時に発行することができる。

2 広報の放送は,毎週金曜日とし,翌日再放送する。ただし,市長が特に必要と認めるときは,臨時に放送し,又は放送しないことができる。

(昭44規程11・昭57規程4・平8規程2・平8規程6・一部改正)

(登載及び放送事項)

第4条 広報には,おおむね次の各号に掲げる事項を登載及び放送する。

(1) 市政の動向,諸施策,諸行事など市民への周知徹底に関する事項

(2) 条例規則等で,特に一般市民に関係ある事項

(3) 建設的な市民の声

(4) その他必要と認める事項

(昭57規程4・平8規程6・一部改正)

(広報広聴主任)

第5条 課長は,広報広聴主任を定め,主管課長に届け出なければならない。

2 広報広聴主任は,その所管に属する事項につき広報原稿を作成し,主管部長の決裁を受け,発行前月1日までに,放送原稿は放送する週の月曜日までに広報課長に提出しなければならない。

(昭57規程4・全改,平5規程3・平6規程4・平8規程2・平8規程6・平22規程1・令4規程1・一部改正)

(編集)

第6条 広報課長は,提出された原稿を取りまとめ,編集するものとする。この場合において,紙面若しくは放送の都合上,原稿の全部を一時に登載できないときは,必要な調整をすることができる。

(昭44規程11・全改,昭47規程6・昭49規程2・昭51規程2・昭55規程5・昭56規程4・一部改正,昭57規程4・旧第7条繰上・一部改正,平5規程3・平6規程4・平8規程2・平8規程6・一部改正)

(配布)

第7条 発行する広報は,1世帯につき1部及び市長が必要と認めるものに必要と認める部数を無料で配布する。

(昭57規程4・旧第8条繰上・一部改正,平8規程6・一部改正)

(委任事項)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(昭57規程4・旧第9条繰上)

この規程は,昭和38年9月1日から施行する。

(昭和39年規程第6号)

この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年規程第8号)

この規程は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和44年規程第11号)

この規程は,公表の日から施行し,昭和44年7月10日から適用する。

(昭和47年規程第6号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規程第2号)

この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第5号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第4号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第4号)

1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規程第2号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規程第6号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

小松市広報発行及び放送規程

昭和38年8月28日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章
沿革情報
昭和38年8月28日 規程第3号
昭和39年4月1日 規程第6号
昭和42年6月28日 規程第8号
昭和44年8月29日 規程第11号
昭和47年3月25日 規程第6号
昭和49年3月25日 規程第2号
昭和51年3月23日 規程第2号
昭和55年3月31日 規程第5号
昭和56年3月31日 規程第4号
昭和57年10月1日 規程第4号
平成5年3月31日 規程第3号
平成6年3月31日 規程第4号
平成8年3月31日 規程第2号
平成8年10月1日 規程第6号
平成22年4月1日 規程第1号
令和4年3月25日 規程第1号