○市庁舎等防火規程

昭和48年3月20日

訓令第1号

(適用範囲)

第1条 本庁その他市長が管理する各建物の防火及び消火に関しては,別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(防火管理責任組織)

第2条 本庁に,消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者のほか,防火責任者及び火気取締責任者を置く。

(昭57訓令5・一部改正)

(防火管理者)

第3条 防火管理者には,行政管理部管財課長の職にある者をもって充てる。

(昭49訓令2・昭56訓令2・昭57訓令5・平13訓令6・平22訓令11・平30訓令2・令2訓令1・令4訓令1・一部改正)

(防火責任者)

第4条 防火責任者には,各課(局及び所を含む。)の長をもって充て,その欠員又は不在中は当該課の上席の者をもって代理者とする。

2 当直員は,前項の規定にかかわらず,防火責任者とする。

(昭56訓令2・昭57訓令5・一部改正)

(火気取締責任者)

第5条 防火責任者は,各室ごとに火気取締責任者(正副各1名)を定め,火災発生の防止に努めなければならない。

2 防火責任者は,前項の火気取締責任者を定めたとき又は変更したときは,その職氏名を防火管理者に報告するとともに,火気取締責任者の責任を明らかにするため,当該室の出入口に「火気取締責任者何某」と掲示しなければならない。

3 各室の最後の残留者は,前2項の規定にかかわらず,火気取締責任者とする。

(昭57訓令5・一部改正)

(職員の心得)

第6条 職員は,次に掲げる事項を厳守し,火災予防に努めなければならない。

(1) 各室最後の退庁者は,必ず火気の後始末をし,又はその点検をすること。

(2) 休日又は時間外に勤務する者で火気を使用しようとするときは,当直員又は警備員に申し出て,退庁するときは,当直員又は警備員の点検を受けること。

(3) 吸い殻容器の備えてない場所で喫煙しないこと。

(4) 残火,灰,吸い殻等は確実に消火の上,所定の場所に捨てること。

(5) 引火性物件の貯蔵所及び取扱所付近並びに倉庫,物置等においては火気を使用しないこと。

(6) 漏電による火災を防止するため,配電容量を超えるヒューズの使用その他危険なことをしないこと。

(7) 天災その他非常の場合は,必ず火気の始末をして避難すること。

(8) 消火設備の付近,出入口,廊下等を常に整理整とんしておくこと。

(昭57訓令5・昭62規程11・一部改正)

(防火心の養成)

第7条 防火管理者又は防火責任者は,職員に対し常に防火心の喚起に努め,各種防火設備,配電設備の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。

(昭57訓令5・一部改正)

(非常持出)

第8条 防火責任者は,非常災害の場合持ち出させる重要書類等を定め,一定の書箱等に納め,朱書で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(昭57訓令5・一部改正)

(火気取扱場所等の注意点検)

第9条 防火責任者又は火気取締責任者は,炊事場,湯沸場,火鉢,ストーブ等常に火気を使用する場所,配線接続箇所等については,特に注意点検を励行しなければならない。

2 防火責任者又は火気取締責任者は,火災を誘発しやすいと認められる物件が放置されていることを発見した場合は,直ちに当該物件を除去させなければならない。

(昭57訓令5・一部改正)

(施設の点検等)

第10条 防火責任者又は火気取締責任者は,消火栓,消火器,防火扉等の防火設備及び各室の戸錠を点検し,常に使用可能な状態にしておかなければならない。

(昭57訓令5・一部改正)

(漏電防止の措置)

第11条 防火管理者又は防火責任者は,漏電による火災を防止するため,年1回以上電線その他に損傷がないかどうかを電気業者その他適当な者に検査をさせ,その結果を記録するとともに,不良箇所は直ちに修理しておかなければならない。

(火気厳禁の表示)

第12条 防火責任者は,引火物件の貯蔵及び取扱所には「火気厳禁」の表示をするとともに,消火器等を備えておかなければならない。

(非常口の表示)

第13条 防火管理者又は防火責任者は,非常の場合に備え非常口には,その旨を表示しておかなければならない。

(昭57訓令5・一部改正)

(自衛消防隊の設置)

第14条 本庁及びこれに附属する建物の防火並びに消火に万全を期するため,本庁に自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織,運営,活動等については,別に定める。

(昭57訓令5・一部改正)

(防火管理者の任務)

第15条 防火管理者は,防火の研究及び施設の整備に努め,また関係官署等との連絡その他庁内防火総括の任に当たるものとする。

(昭57訓令5・一部改正)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,市長が定める。

(昭57訓令5・一部改正)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際,現に定められている火気取締責任者は,この訓令により定められたものとみなす。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(昭和62年規程第11号)

この訓令は,昭和63年1月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は,平成13年5月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

市庁舎等防火規程

昭和48年3月20日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 庁中施設管理
沿革情報
昭和48年3月20日 訓令第1号
昭和49年3月25日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和57年10月1日 訓令第5号
昭和62年12月23日 規程第11号
平成13年5月1日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成30年4月1日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和4年3月25日 訓令第1号