○小松市町界町名整理審議会条例
昭和41年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 市の町界,町名整理について審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,小松市町界町名整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭57条例28・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,法第260条第1項の規定による本市の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し,若しくは廃止し,又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更することについて,調査し,及び審議するものとする。
(昭57条例28・令6条例7・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 関係行政機関又は団体の職員
(2) 本市の職員
(3) 学識経験者
(4) 審議会の調査又は審議の対象となる区域に利害関係のある者
(5) 前各号に規定する者のほか,市長が審議会の調査又は審議のために必要と認める者
(昭57条例28・平11条例2・令6条例7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,前条第2項に規定する委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命に係る調査又は審議の終了の日までとする。
3 第1項の規定にかかわらず,市長は,特別の事情があると認める場合は,委員を解任することができる。
(昭57条例28・令6条例7・一部改正)
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(昭57条例28・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(昭57条例28・一部改正)
(意見聴取)
第7条 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(昭57条例28・一部改正)
(事務)
第8条 審議会の事務は,主管課において処理する。
(平30条例31・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
2 委員の委嘱又は任命後最初に招集する審議会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
(昭57条例28・一部改正)
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。