○小松市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月5日

条例第61号

(設置)

第1条 議会の議員の議員報酬並びに市長,副市長及び教育長の給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,小松市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭57条例28・平19条例2・平20条例31・平27条例5・一部改正)

(諮問及び所掌事務)

第2条 市長は,報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 審議会は,市長の諮問に応じ,報酬等の額について調査し,及び審議する。

(昭57条例28・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は,委員7人をもって組織する。

2 委員は,小松市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度,市長が委嘱する。

3 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されたものとする。

(昭57条例28・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,市長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

(昭57条例28・一部改正)

(事務)

第6条 審議会の事務は,主管課において処理する。

(平5条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。

第1条の規定による改正後の小松市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号

第1条の規定による改正前の小松市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条

第2条の規定による改正後の小松市特別職報酬等審議会条例第1条

第2条の規定による改正前の小松市特別職報酬等審議会条例第1条

第3条の規定による改正後の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

第3条の規定による改正前の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表

第4条の規定による改正後の小松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号

第4条の規定による改正前の小松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号及び小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小松市条例第3号)附則第2項の規定による廃止前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)第3条

小松市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月5日 条例第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 附属機関等
沿革情報
昭和39年10月5日 条例第61号
昭和57年9月29日 条例第28号
平成5年3月26日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年9月9日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第5号