○小松市男女共同参画基本条例
平成12年9月25日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は,個人の尊厳と男女平等を基礎とした人権の確立を目指し,男女共同参画社会の基本理念並びに市,市民及び事業者等の責務を明らかにすることにより,総合的かつ計画的に施策を推進し,男女共同参画社会の形成を図ることを目的とする。
(1) 男女共同参画社会 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべき社会をいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 事業者等 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の基本理念(以下「基本理念」という。)は,次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成は,男女の個人としての尊厳が重んぜられること,男女が性別による差別的取扱いを受けないこと,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを基本として,行わなければならない。
(2) 男女共同参画社会の形成に当たっては,社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されなければならない。
(3) 男女共同参画社会の形成は,男女が,社会の対等な構成員として,あらゆる政策又は方針の決定に共同して参画する機会が確保されることを基本として,行わなければならない。
(4) 男女共同参画社会の形成は,家族を構成する男女が,家事,育児,介護その他の家庭生活における活動についてその役割を円滑に果たし,かつ,家庭生活以外の活動を行うことができるようにすることを基本として,行わなければならない。
(5) 男女共同参画社会の形成は,国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条の基本理念にのっとり,男女共同参画社会の形成に向けた施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は,市民及び事業者等が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため,学習及び教育の推進並びに情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
3 市は,施策を実施するにあたり,国,県,市民及び事業者等との連携に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は,男女共同参画について理解を深め,家庭,職場,学校,地域その他の社会のあらゆる分野において,自ら進んで男女共同参画社会の実現に努めなければならない。
2 市民は,市が行う男女共同参画社会の実現に向けた施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は,その事業活動に関し,個人の能力を適切に評価し,率先して男女共同参画社会の実現に努めなければならない。
2 事業者等は,市が行う男女共同参画社会の実現に向けた施策に協力するよう努めなければならない。
(男女共同参画の促進)
第7条 市は,事業者等に対し,男女共同参画社会の形成に向け支援を行うとともに,積極的な取組を求めることができる。
(性別による権利侵害の禁止等)
第8条 何人も,家庭,学校,地域,職場その他の社会のあらゆる分野において,性別を理由とする権利侵害や差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も,セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も,夫婦間を含むすべての男女間において,性別を理由とした暴力や虐待を行ってはならない。
4 前3項に掲げる行為について,市はその防止のための対策に努めなければならない。
(男女共同参画推進基本計画の策定)
第9条 市は,男女共同参画社会の形成を図るため,基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的かつ長期的な目標及びその施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか,施策を総合的かつ計画的に推進するため必要な事項
3 市は,基本計画を定めようとするときは,市民の意見を反映するよう努めなければならない。
(市民相談等)
第10条 市は,性別に基づく差別,人権の侵害等に関する市民の相談に対する助言指導,その他関係機関等との連携を図るなど必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(施策の推進体制の整備)
第11条 市は,市民及び事業者等の協力の下に施策を推進するため,必要な体制整備に努めなければならない。
(男女共同参画推進委員会)
第12条 市長は,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため,小松市男女共同参画推進委員会を設置することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成12年10月1日から施行する。