○小松市職員定数条例

昭和38年10月3日

条例第28号

第1条 この条例で「職員」とは,市長,水道事業及び下水道事業,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会並びに消防機関の事務部局に常時勤務する職員(副市長,教育長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者並びに休職,育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員を除く。)をいう。

(昭41条例3・昭44条例2・昭57条例28・平19条例2・平22条例3・平27条例5・平29条例13・一部改正)

第2条 職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 935人

 一般の職員 495人

 病院の職員 440人

(2) 水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 50人

(3) 議会の事務部局の職員 8人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 140人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(6) 監査委員の事務部局の職員 5人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 消防機関の事務部局の職員 140人

計 1,288人

(昭63条例1・全改,平2条例2・平5条例3・平9条例2・平10条例37・平13条例23・平20条例2・平21条例1・平22条例3・平24条例1・平29条例13・令8条例7・一部改正)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第2条第7号は,昭和39年4月1日から施行し,昭和39年3月31日までは,この条例による改正前の小松市職員定数条例第2条の消防長の事務部局の職員の定数は,なおその効力を有する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第60号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第68号)

この条例は,昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年条例第38号)

この条例は,昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。ただし,第2条第7号は,昭和43年4月1日から施行し,昭和43年3月31日までは,この条例による改正前の小松市職員定数条例第2条の消防長の事務部局の職員の定数は,なおその効力を有する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第42号)

この条例は,昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第50号)

この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第37号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は,平成13年5月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合において,第5条の適用については,第5条中「副市長,教育長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者並びに休職,育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員」とあるのは,「副市長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者並びに休職,育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員」とする。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和8年条例第7号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

小松市職員定数条例

昭和38年10月3日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・職制
沿革情報
昭和38年10月3日 条例第28号
昭和39年3月27日 条例第8号
昭和39年11月5日 条例第60号
昭和39年12月26日 条例第68号
昭和40年3月30日 条例第2号
昭和40年6月24日 条例第26号
昭和40年9月30日 条例第38号
昭和41年3月26日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第1号
昭和42年6月26日 条例第22号
昭和42年12月25日 条例第35号
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和44年7月10日 条例第31号
昭和44年10月1日 条例第42号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年7月1日 条例第28号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和46年6月30日 条例第24号
昭和47年3月20日 条例第2号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第50号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第37号
昭和55年3月21日 条例第4号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成2年3月26日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第3号
平成9年3月17日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第37号
平成13年4月25日 条例第23号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第3号
平成24年3月27日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第5号
平成29年3月15日 条例第13号
令和8年3月25日 条例第7号