○小松市職員定数条例
昭和38年10月3日
条例第28号
第1条 この条例で「職員」とは,市長,水道事業及び下水道事業,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会並びに消防機関の事務部局に常時勤務する職員(副市長,教育長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者並びに休職,育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員を除く。)をいう。
(昭41条例3・昭44条例2・昭57条例28・平19条例2・平22条例3・平27条例5・平29条例13・一部改正)
第2条 職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 935人
ア 一般の職員 495人
イ 病院の職員 440人
(2) 水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 50人
(3) 議会の事務部局の職員 8人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 140人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(6) 監査委員の事務部局の職員 5人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(8) 消防機関の事務部局の職員 140人
計 1,288人
(昭63条例1・全改,平2条例2・平5条例3・平9条例2・平10条例37・平13条例23・平20条例2・平21条例1・平22条例3・平24条例1・平29条例13・令8条例7・一部改正)
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第2条第7号は,昭和39年4月1日から施行し,昭和39年3月31日までは,この条例による改正前の小松市職員定数条例第2条の消防長の事務部局の職員の定数は,なおその効力を有する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第60号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第68号)
この条例は,昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第26号)
この条例は,昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第38号)
この条例は,昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。ただし,第2条第7号は,昭和43年4月1日から施行し,昭和43年3月31日までは,この条例による改正前の小松市職員定数条例第2条の消防長の事務部局の職員の定数は,なおその効力を有する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第42号)
この条例は,昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第50号)
この条例は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第37号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合において,第5条の適用については,第5条中「副市長,教育長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者並びに休職,育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員」とあるのは,「副市長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者並びに休職,育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員」とする。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第7号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。