○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年9月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(昭57条例28・令4条例4・一部改正)
(降任,免職,休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,免職し,若しくは降給する場合,又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭57条例28・令元条例4・一部改正)
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。
(昭33条例5・一部改正)
(降給の種類)
第5条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。
(令4条例4・追加,令4条例18・一部改正)
(降給の事由)
第6条 任命権者は,職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは,当該職員を降給することができる。
(令4条例4・追加,令4条例18・一部改正)
(失職の例外)
第7条 任命権者は,法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち,拘禁刑に処せられ,その刑の執行を猶予された者については,その罪が過失によるものであり,かつ,情状により特に必要と認めたときに限り,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が,その刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失うものとする。
(昭55条例5・追加,令元条例5・一部改正,令4条例4・旧第5条繰下,令6条例40・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める
(昭55条例5・旧第5条繰下,昭57条例28・一部改正,令4条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和33年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)抄
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。