○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・平11条例52・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第10条で定める法人とする。

(平14条例4・追加,平20条例34・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平14条例4・旧第2条繰下)

(減給の効果)

第4条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年小松市条例第4号)第3条第5項に規定する基本報酬。以下同じ。))の10分の1以下に相当する額を,給与から減ずるものとする。この場合において,その減じる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を給与から減じるものとする。

(昭32条例26・昭57条例28・一部改正,平14条例4・旧第3条繰下,令元条例4・令4条例18・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職期間中,いかなる給与も支給されない。

(平14条例4・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭57条例28・一部改正,平14条例4・旧第5条繰下)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年8月13日から適用する。

(昭和32年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月28日 条例第15号
昭和32年7月1日 条例第26号
昭和57年9月29日 条例第28号
平成11年12月22日 条例第52号
平成14年3月25日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第34号
令和元年9月25日 条例第4号
令和4年9月27日 条例第18号