○小松市職員懲戒審査委員会規程

昭和48年5月31日

規程第6号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒処分の公正を期するため,小松市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭57規程4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充て,委員は,市職員のうちから市長が任命する。

(昭57規程4・平9規程1・平19規程5・平21規程8・一部改正)

(会務)

第4条 委員長は,会務を統轄し,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(昭57規程4・平9規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。

(会議)

第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員は,自己に関係のある事件について議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(意見聴取)

第7条 委員会は,必要があると認めたときは,当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き,又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(昭57規程4・一部改正)

(答申)

第8条 委員会において決定した事項については,委員長は,その理由を具して,市長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,人事育成課において処理する。

(昭57規程4・平5規程4・平22規程11・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,昭和48年5月31日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第8号)

この規程は,平成21年4月13日から施行する。

(平成22年規程第11号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

小松市職員懲戒審査委員会規程

昭和48年5月31日 規程第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年5月31日 規程第6号
昭和57年10月1日 規程第4号
平成5年3月31日 規程第4号
平成9年2月5日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第5号
平成21年4月10日 規程第8号
平成22年4月1日 規程第11号