○小松市職員懲戒審査委員会規程
昭和48年5月31日
規程第6号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒処分の公正を期するため,小松市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭57規程4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充て,委員は,市職員のうちから市長が任命する。
(昭57規程4・平9規程1・平19規程5・平21規程8・一部改正)
(会務)
第4条 委員長は,会務を統轄し,委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(昭57規程4・平9規程1・一部改正)
(委員会の招集)
第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,自己に関係のある事件について議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(意見聴取)
第7条 委員会は,必要があると認めたときは,当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き,又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(昭57規程4・一部改正)
(答申)
第8条 委員会において決定した事項については,委員長は,その理由を具して,市長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,人事育成課において処理する。
(昭57規程4・平5規程4・平22規程11・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるものを除くほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,昭和48年5月31日から施行する。
附則(昭和57年規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成5年規程第4号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第8号)
この規程は,平成21年4月13日から施行する。
附則(平成22年規程第11号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。