○小松市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については,小松市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ,その職務を行ってはならない。ただし,天災その他任命権者がやむを得ない理由があると認めた場合にあっては,この限りでない。

(昭44条例32・昭57条例28・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

(昭57条例28・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の日現に在職する職員は,第2条の規定にかかわらず,宣誓をしたものとみなし,その職務を行うことができる。

(昭57条例28・一部改正)

(昭和44年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の日現に在職する職員は,第2条の規定にかかわらず,宣誓をしたものとみなし,その職務を行うことができる。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭44条例32・全改,昭57条例28・一部改正)

画像

小松市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月29日 条例第2号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和26年3月29日 条例第2号
昭和44年7月10日 条例第32号
昭和57年9月29日 条例第28号