○小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和44年7月10日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については小松市教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第1項の規定により,職員団体の代表者として,当局と交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか,任命権者が定める場合

(昭57条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)

2 小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和38年小松市条例第38号)の一部を次のように改正する。

第8条第8号を削り,第9号を第8号とし,以下順次繰り上げる。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

小松市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和44年7月10日 条例第34号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和44年7月10日 条例第34号
昭和57年9月29日 条例第28号