○小松市職員倫理規程

平成9年3月3日

訓令第2号

1 目的

この規程は,関係業者等との接触等に関し,職員が遵守すべき事項等を定めることにより,職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

2 職員の基本的心構え

(1) 全体の奉仕者であることの自覚

職員は,すべて公務員は全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではないことを自覚し,公正な職務の執行に当たるとともに,公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

(2) 公務の信用保持

職員は,自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに,日常の行動について常に公私の別を明らかにし,職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 関係業者等との接触に関する規制

(1) 関係業者等の定義

関係業者等とは,次に掲げるものをいう。

ア 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

イ 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 関係業者等との接触に当たっての禁止事項

職員は,関係業者等との間で,次に掲げる行為を行ってはならない。

ア 接待を受けること。

イ 会食(パーティーを含む。)をすること。

ウ 遊技(スポーツを含む。),旅行をすること。

エ 転任,海外出張等に伴うせん別等を受けること。

オ 中元,歳暮等の贈答品を受領すること。

カ 講演,出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

キ 金銭(祝儀等を含む。),小切手,商品券等の贈与を受けること。

ク 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

ケ 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

コ 対価を支払わずに不動産,物品等の貸与を受けること。

サ 前各号に掲げるもののほか,一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

(3) 家族関係等私生活面における行為の取扱い

(2)の規定は,家族関係,個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものには適用しない。

(4) 藉口しやこう行為の取扱い

(2)に規定する行為には,「私的な交際」,「社交儀礼行為」,「勉強会」,「研究会」,「講演会」等に藉口しやこうして行われる行為も含まれる。

(5) (2)の例外となる場合の手続

(2)には,対価を支払って会食をする場合,あるいは,職務として必要な会議等において会食をする場合等例外となりうる場合もあるが,職員は,例外としてこれらの行為を行う場合は,所属長に事前に届け出て,その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には,事後,速やかに所属長に報告しなければならない。

4 関係公益法人等との接触についての準用

職員が公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合については,3の規定を準用する。

5 官公庁との接触についての準用

職員が官公庁(国の行政機関及び地方公共団体)の職員と接触する場合については,市民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として,職務上の必要性に留意しつつ,3の規定を準用する。

6 違反に対する処分等

(1) 職員に,3,4又は5の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては,当該職員の所属長は,直ちに実情調査を開始するとともに人事育成課長に報告する。

(2) 職員に,3,4又は5の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては,任命権者は,直ちに,本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行う。

(3) 3,4又は5の規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において,当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するときには,任命権者は,辞職の承認を留保し,必要な実情調査を行う。

(4) (2)又は(3)の調査の結果,職員に,3,4又は5の規定に違反する行為があったと認められた場合においては,任命権者は,市長と協議し,その違反の程度に応じ,懲戒処分(免職,停職,減給又は戒告),訓告,文書注意,口頭注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずる。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

小松市職員倫理規程

平成9年3月3日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成9年3月3日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第9号