○小松市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成11年4月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関し,必要な事項を定め,もって性的差別のない平等な関係で働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職場とは,職員がその職務を遂行する場所をいい,出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) 性的な言動とは,性的な事実関係を尋ねること,性的な関心や欲求に基づく言動をいい,不必要に身体に触れること,わいせつな図画を配布することその他の性的な行動を含むものとする。

(3) セクシュアル・ハラスメントとは,職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって,その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職場における職員の意に反する性的な言動により,職員の職場環境が不快なものとなったため,その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等職員が職務を遂行する上で見過ごすことのできない程度の支障が生ずることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,セクシュアル・ハラスメントを防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し,セクシュアル・ハラスメント又はこれを誘発する言動等があった場合は,注意を喚起すること。

(3) 職場内においてわいせつ図画等の掲示又は配布等(市民向けのものを含む。)があった場合は,これらを排除すること。

(4) 所属職員から相談又は苦情があった場合は,直ちにこれに対応するとともに,総合政策部人事育成課と必要な連絡調整を行うこと。

(平13訓令4・平22訓令6・一部改正)

(職員の責務)

第4条 職員は,別途定めるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針に従いセクシュアル・ハラスメントに関し,注意をしなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため,次により相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を総合政策部人事育成課に設置する。

窓口の開設時間 月曜日から金曜日までの勤務時間(小松市職員の勤務時間に関する規程に定める時間(平成3年小松市規程第3号)第2条本文に規定する勤務時間をいう。)

2 窓口においては,少なくとも2名以上をもって相談又は苦情に対応するものとし,必ず同性の相談員が同席するものとする。

3 窓口においては,セクシュアル・ハラスメントによる直接の被害者だけでなく,他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても,これに対応するものとする。

4 窓口においては,セクシュアル・ハラスメントを未然に防止する観点から,そのおそれがある場合又はセクシュアル・ハラスメントに該当するか否か微妙な事由についても相談又な苦情等を受け付けるものとする。

(平13訓令4・平22訓令6・平28訓令3・一部改正)

(相談又は苦情の処理)

第6条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は,総合政策部人事育成課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員から事実関係の調査及び確認を行うこと

(2) 事案の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること

(平13訓令4・平22訓令6・一部改正)

(苦情処理委員会の設置)

第7条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し,その対応措置を審議し,必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は,別表に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き,副市長をもって充てる。

5 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

6 委員会の庶務は,総合政策部人事育成課において処理する。

(平13訓令4・平19訓令3・平22訓令6・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第8条 セクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は,関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し,関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 窓口の職員又は委員会による事実関係の結果,セクシュアル・ハラスメントの事実が確認された場合は,必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成11年5月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は,平成13年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表

(平13訓令4・平18訓令2・平19訓令3・平28訓令3・平30訓令1・令3訓令3・令4訓令1・一部改正)

副市長,総合政策部長,総合政策部人事育成課長,行政管理部地域振興課長

小松市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成11年4月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成11年4月30日 訓令第3号
平成13年5月1日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成28年9月13日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年9月30日 訓令第3号
令和4年3月25日 訓令第1号