○小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月23日

規則第2号

小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和38年小松市規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間,休日及び休暇に関する事項については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(令2規則5・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「条例」という。)第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 第2条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平19規則45・追加)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第9条第1項において同じ。)引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平18規則53・一部改正)

第3条の2 任命権者は,条例第6条第2項の規定に基づき,次に掲げる場合に該当する職員から休憩時間変更事由申出書(様式第2号)により申出があり,かつ,公務の運営に支障がないと認められるときは,同条第1項の休憩時間を,45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため,その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に,出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が,始業の時刻を遅らせ,又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより,当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は,前項の申出について確認する必要があると認められるときは,当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

(平18規則53・追加,平22規則56・令3規則29・一部改正)

(休憩時間)

第3条の3 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるため,休憩時間を一斉に与えないことができる公署は,エコロジーパークこまつとする。

(平11規則23・追加,平18規則53・旧第3条の2繰下,平23規則33・平30規則35・一部改正)

第4条 削除

(平18規則53)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は,条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平11規則23・平18規則53・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち,庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

2 任命権者は,条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は,職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は,第6条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に,当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平19規則45・追加)

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は,職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平21規則40・平31規則16・令3規則20・令5規則12・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は,職員に超過勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該超過勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が定める。

(平31規則16・全改)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求は,早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにした早出遅出勤務,深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,あらかじめ請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員にしその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則2・追加)

第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平17規則2・追加,平18規則53・平22規則56・一部改正)

第8条の5 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の4に規定する事業における相互援助活動を行う場所,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き,又は見送るため赴く職員とする。

(平18規則53・追加,平18規則63・平23規則30・平24規則48・平25規則8・平25規則22・平26規則35・平27規則2・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 条例第8条の3第1項の深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において常態としてその子を養育することができるものとして規則の定める者は,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則23・追加,平14規則20・一部改正,平17規則2・旧第8条の2繰下・一部改正,平18規則53・旧第8条の5繰下・一部改正)

第8条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求は,深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした早出遅出勤務,深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条の3第3項の規定は,条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。

(平11規則23・追加,平17規則2・旧第8条の3繰下・一部改正,平18規則53・旧第8条の6繰下)

第8条の8 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態としてその子を養育することができるものとして,第8条の6各号のいずれにも該当する者となった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平11規則23・追加,平14規則20・一部改正,平17規則2・旧第8条の4繰下・一部改正,平18規則53・旧第8条の7繰下・一部改正)

第8条の9 削除

(平22規則56)

第8条の10 条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求は,条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)の制限を請求する1の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした早出遅出勤務,深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,条例第8条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,条例第8条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条の3第3項の規定は,条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求について準用する。

(平11規則23・追加,平17規則2・旧第8条の7繰下・一部改正,平18規則53・旧第8条の9繰下,平22規則56・一部改正)

第8条の11 条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は同条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項及び第2項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平11規則23・追加,平14規則20・一部改正,平17規則2・旧第8条の8繰下・一部改正,平18規則53・旧第8条の10繰下・一部改正,平22規則56・令7規則16・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の12 第8条の2から前条まで(第8条の4第1項第3号及び第4号第8条の8第1項第3号及び第4号前条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は,条例第8条の2第2項及び条例第8条の3第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第8条の4第1項第1号第8条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第8条の4第1項第2号第8条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第8条の10第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の3第2項又は同条第3項の」とあるのは「条例第8条の3第3項の」と,同条第1項中「ならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,同条第2項及び第3項中「条例第8条の3第2項又は同条第3項に」とあるのは「同項に」と,前条第1項及び第2項中「条例第8条の3第2項又は同条第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平17規則2・旧第8条の9繰下・全改,平18規則53・旧第8条の11繰下・一部改正,平22規則56・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の13 条例第8条の4第1項の市長が定める期間は,小松市一般職の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号又は第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(平22規則11・追加,平23規則8・一部改正)

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は,市長が定める。

(平22規則11・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として月に換算して得た日数

(平19規則45・全改,平21規則40・平23規則8・令3規則20・令5規則12・一部改正)

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数とし,当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数とする。)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は,沖縄振興開発金融公庫のほか,次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか,市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 前号の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

(平19規則45・追加,平20規則45・平21規則40・平23規則8・令3規則20・令3規則29・令5規則12・一部改正)

第10条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平19規則45・追加,平21規則40・平23規則8・令3規則20・令5規則12・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は,1の年における年次有給休暇の20日(第10条各号に掲げる職員にあっては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(平19規則45・平23規則8・令3規則29・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平18規則53・平19規則45・平23規則8・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は,次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じて,当該各号に定める期間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる負傷又は疾病以外の負傷又は疾病 90日の範囲内の期間

(2) 結核性疾患(次号に掲げるものである場合を除く。) 1年の範囲内の期間

(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は,1日とする。

3 病気休暇の日数が期間をもって定められた場合は,当該期間に,週休日,休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,その期間は,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他任命権者が特に必要と認める活動

(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を利用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 生理日における就業が著しく困難である女性職員が申し出た場合 必要と認められる期間

(11) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(12) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(13) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号において同じ。),父母,子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。),配偶者の父母その他市長が定める者の看護(負傷し,若しくは疾病にかかった者の世話を行うことをいう。)又は中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることの世話,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止若しくは次条の規定による学校の休業に伴うその子の世話,児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設若しくは児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業その他の事業における学校保健安全法第19条の規定による出席停止若しくは次条の規定による学校の休業に準ずるものに伴うその子の世話若しくは入園,卒園,入学その他これに準ずる式典への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(14) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の次に掲げる世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

 要介護者の介護

 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における,5日の範囲内の期間

(18) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務することがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) その他任命権者が特に必要があると認める場合 必要と認められる期間

2 特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。

3 1日を単位とする第1項第11号から第14号までの休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した第1項第11号から第14号までの休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては,7時間45分とし,1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

5 特別休暇のうち,その日数が期間をもって定められているもの(第1項第13号及び第14号の休暇を除く。)については,当該期間に,週休日,休日及び代休日を含むものとする。

(平8規則43・平10規則25・平13規則37・平14規則32・平17規則2・平18規則63・平19規則45・平20規則36・平22規則11・平22規則56・平23規則8・平24規則48・平29規則4・平29規則14・令3規則29・令4規則25・令6規則36・令7規則16・令7規則31・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇承認願に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇承認願に記入して,任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1箇月に満たない期間は,30日をもって1箇月とする。

(平14規則20・平29規則4・一部改正)

第15条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則4・追加,令7規則31・一部改正)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については,1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則4・追加,令7規則31・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は,第14条第1項第7号及び第8号の休暇とする。

(平8規則43・令3規則29・一部改正)

第17条 任命権者は,病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)の請求について,条例第13条に定める場合又は第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(平29規則4・一部改正)

(年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を請求しようとする職員は,あらかじめ休暇承認願に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において届け出るものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇承認願に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第14条第1項第7号の申出は,あらかじめ休暇承認願に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 第14条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平8規則43・令3規則29・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇承認願に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平17規則2・平29規則4・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては,任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし,同項の規定により介護休暇の請求があった場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間については,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則2・平29規則4・一部改正)

(休暇承認願)

第22条 休暇承認願に関し必要な事項は,市長が定める。

(妊娠,出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第23条 条例第17条の2第2項の規則の定める期間は,対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する翌日までの1年間とする。

(令7規則31・全改)

(その他の事項)

第24条 この規則に定めるもののほか,職員の休暇に関し必要な事項は,市長が定める。

(令7規則16・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に,小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,市長が別に定める場合を除き,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の2の病気休暇は,第13条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

4 施行日前に使用された旧条例第8条第3号,第10号,第12号,第13号又は第14号の特別休暇であって,同一の事由について第14条第1項第4号第8号第9号第10号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ同項第4号第8号第9号第10号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 施行日前に行われた旧規則第10条第2項の別表第2第9項の規定による届出であって,同一の事項について第14条第1項第5号若しくは第6号による申出又は第19条第4項の規定による届出を行う必要のあるものについては,それぞれ第14条第1項第5号若しくは第6号又は第19条第4項の規定により行われたものとみなす。

(平成8年規則第43号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第32号)

この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第14条第1項第12号の休暇については,改正後の小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第14条第1項第12号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(東日本大震災に対処するための小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の特例)

2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者を支援する活動を行う場合における小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第14条第1項第4号及び第17条の規定の適用については,同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において,アに掲げる活動を行う場合にあっては,7日)」と,同号ア中「地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と,「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と,同条中「第14条第1項各号」とあるのは「第14条第1項各号(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成23年小松市規則第30号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(特例の失効)

3 前項の規定は,平成24年12月31日限り,その効力を失う。

(平23規則53・一部改正)

(平成23年規則第33号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成24年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(小松市職員の育児休業に関する条例及び小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 小松市職員の育児休業に関する条例及び小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第4号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は,平成29年改正条例第2条の規定による改正後の小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇承認願に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による指定期間の申出があった場合には,平成29年改正条例附則第2条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成29年改正条例附則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は,第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇承認願に記入して,任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定かかわらず,任命権者は,それぞれ,施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の読替え)

第4条 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第15条第3項の規定の適用については,同項中「第15条」とあるのは,「附則第14項」とする。

(平成29年規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第8条第2項,第10条,第10条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第10条の3の規定を適用する。

(令和6年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第31号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(平22規則56・全改)

画像

(平22規則56・全改,令3規則29・一部改正)

画像

小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月23日 規則第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成7年3月23日 規則第2号
平成8年12月20日 規則第43号
平成10年4月1日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第23号
平成13年5月1日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年5月31日 規則第32号
平成16年3月23日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第2号
平成18年6月27日 規則第53号
平成18年9月26日 規則第63号
平成19年9月27日 規則第45号
平成20年9月30日 規則第36号
平成20年12月18日 規則第45号
平成21年9月29日 規則第40号
平成22年4月1日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年5月2日 規則第30号
平成23年6月30日 規則第33号
平成23年12月28日 規則第53号
平成24年5月31日 規則第36号
平成24年7月17日 規則第48号
平成25年3月15日 規則第8号
平成25年5月31日 規則第22号
平成26年12月19日 規則第35号
平成27年3月23日 規則第2号
平成29年3月15日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年6月29日 規則第35号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年9月24日 規則第20号
令和3年12月28日 規則第29号
令和4年10月1日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第12号
令和6年7月30日 規則第36号
令和7年3月31日 規則第16号
令和7年9月30日 規則第31号