○小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び同規則の運用方針

昭和43年3月30日

訓令第2号

(年次休暇関係)

第1条 年次休暇を取る場合において,繰り越された年次休暇日数があるときは,優先して充てるものとする。

2 前年から引き続き病気休暇,介護休暇又は休職若しくは停職により勤務しなかった職員が年の中途において復職した場合の年次休暇日数は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松市規則第2号。以下「勤務時間等規則」という。)で定める年の中途に新たに採用された職員の年次休暇の日数によるものとする。ただし,前年において全勤務日の8割以上勤務した職員については,この限りでない。

(昭44訓令4・一部改正,昭54訓令1・旧第1条繰下,昭57訓令5・昭58訓令1・一部改正,平3訓令1・旧第2条繰上,平7訓令2・平13訓令7・平18訓令6・一部改正)

(病気休暇関係)

第2条 勤務時間等規則第13条第1項第1号の「90日の範囲内の期間」及び同条同項第2号の「1年の範囲内の期間」とは,それぞれ引き続いた期間をいうものとする。

2 病気休暇の承認を与えた期間内に,たとえ出勤したことがあっても,その期間は中断されないものとする。ただし,勤務することが医師の診断に基づいており,かつ,勤務することを任命権者が認めた場合は,この限りでない。

(昭54訓令1・旧第2条繰下,昭57訓令5・一部改正,平3訓令1・旧第3条繰上,平7訓令2・一部改正)

(特別休暇関係)

第3条 職員の分べん休暇は,妊娠85日以上の早産,流産及び死産の場合についても適用するものとする。

(昭54訓令1・旧第3条繰下,昭57訓令5・昭61訓令1・一部改正,平3訓令1・旧第4条繰上)

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第1条第2項及び第3項の規定は,昭和44年1月1日から適用する。

(昭57訓令5・一部改正)

(昭和44年訓令第4号)

この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は,平成13年11月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は,平成18年7月1日から施行する。

小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び同規則の運用方針

昭和43年3月30日 訓令第2号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和43年3月30日 訓令第2号
昭和44年3月31日 訓令第4号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和57年10月1日 訓令第5号
昭和58年3月31日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成13年10月31日 訓令第7号
平成18年6月27日 訓令第6号